身体障害者手帳

A.内容

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能に障害のある方に交付されます。

手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。詳しくは、身体障害者障害程度等級表を参照してください。

身体障害者手帳の手続
手続 申請に必要なもの
新規交付

・手帳交付申請書
・指定医師診断書
・写真(※)
・マイナンバーが確認できるもの

再交付 障害の程度変更

・手帳再交付申請書
・指定医師診断書
・写真(※)
・マイナンバーが確認できるもの

紛失・破損 ・手帳再交付申請書
・写真(※)

※写真はタテ4cm×ヨコ3cm、帽子(宗教的又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)・サングラス不可、上半身が写った鮮明なもの、原則1年以内に撮影したもの。
・転居された場合や氏名を変更された場合には、変更の手続が必要です。
・手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、障害の程度が該当しなくなったときは、手帳を返還してください。

B.申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

※診断書・意見書の様式は、「身体障害者手帳の診断書・意見書様式について」を参照してください。