補装具費の支給

A.内容

下記の補装具について、利用者の申請に基づき、補装具の購入、借受け又は修理が必要と認められた場合は、その費用の一部を補装具費用として利用者に支給します。

補装具ごとに申請時に必要な書類が異なりますので、事前にお住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課へお問合わせください。

(注)一部を除いて、身体障害者更生相談所の判定(児童の場合は、指定自立支援医療機関等の担当医師が作成した意見書)が必要です。

B.対象者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 難病患者等

(注)ご利用希望者の方又は同一の世帯に属する配偶者の市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合(対象者が障害児の場合は除く)は対象になりません。

C.申込

お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課

補装具費の支給
区分 耐用・使用年数 備考
義肢(義手・義足)(注3) 4か月から1年6か月(児童の場合)
6か月から5年
使用される方の年齢(注1)、型式等により耐用年数は異なります。
装具(注3) 4か月から1年6か月(児童の場合)
1年から3年
使用される方の年齢(注1)、型式等により耐用年数は異なります。
姿勢保持装置(注3) 3年 長時間座位、立位、臥位等をとることができない方、自力で座位、立位、臥位等を保持できない方が対象となります。
視覚障害者安全つえ 2年から5年 普通用、携帯用、身体支持併用があり、構造や材質により耐用年数は異なります。
義眼 2年 レディメイド、オーダーメイドがあります。
眼鏡 4年 矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用があります。
補聴器 5年 補聴器の出力音圧や構造によって対象者が異なります。
人工内耳 人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります。
車椅子 6年 普通型、手押し型、その他特殊な車椅子があります。リクライニング式、ティルト式等の機能があります。型式によって対象者が異なります。
電動車椅子 6年 普通型、簡易型があります。リクライニング式、ティルト式等の機能があります。型式によって対象者が異なります。
歩行器(注3) 5年 六輪型、四輪型、三輪型、二輪型、固定式、交互式があります。
歩行補助つえ
(一本つえ除く)
2年から4年 松葉づえ、ロフストランドクラッチ、多脚つえ等があります。構造や材質により耐用年数が異なります。
重度障害者用意思伝達装置(注3) 5年 重度の四肢体幹機能障害かつ言語機能を喪失の状態にある方で、コミュニケーション手段として必要とされる方が対象となります。
座位保持椅子(注2)(注3) 3年 四肢や体幹に障害のある方が、軽い支持で座位の安定をはかるために使用します。
起立保持具(注2) 3年 体幹や下肢の障害のある方が、立位の安定をはかるために使用します。
頭部保持具(注2) 3年 四肢や体幹に障害のある方が、頭部の安定をはかるために座位保持椅子等に装着して使用します。
排便補助具(注2) 2年 普通便所での排便が困難な場合に、座位の保持により排便しやすくするために使用します。

(注1)児童の場合は、年齢に応じて使用年数が設けられています。詳しくは、お住まいの区の区役所福祉課(社会福祉事務所)、支所区民福祉課へお尋ねください。

(注2)児童の場合のみ対象。

(注3)借受け対象の種目(義肢・装具・姿勢保持装置は完成用部品のみ)

  • 所得区分に応じた利用者負担上限月額を超える負担は生じません。(上限月額までは費用の1割を負担)
  • 補装具費の支給については、償還払い方式と代理受領方式があります。
  • 補装具費の支給対象となる補装具には、それぞれ耐用・使用年数があり、その期間中こわれた時は、原則として修理になります。
  • 65歳以上の方及び介護保険の要支援、要介護認定を受けた方については、介護保険により貸与を受けることが可能な用具(歩行器、歩行補助つえ(1本つえを除く)、車椅子、電動車椅子)の補装具費の支給は、原則受けることができません。障害の状況に合わせ、個別に製作する場合については、身体障害者更生相談所の判定が必要です。