居宅介護等(ホームヘルプサービス)

A.内容

障害のある方が、在宅で生活していくために必要となる身体介護等のサービスを提供するもの。

利用方法

居住地の区役所または支所で交付された受給者証に基づき、支給量の範囲内において、利用者と事業者との間で契約を行います。

サービスの内容

  1. 居宅介護
    1. 身体介護
      居宅における食事、入浴、排せつ等の介護
    2. 家事援助
      調理、掃除、生活必需品の買物等
    3. 通院等介助
      通院等の際の付添い介助
    4. 通院等乗降介助
      通院等のため、介護タクシーを利用する際の乗車又は降車等の介助
  2. 重度訪問介護
    居宅における食事、入浴、排せつ等の介護、調理、掃除、生活必需品の買物等の家事並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、入院中の意思疎通の支援等を行うもの。
  3. 同行援護
    視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに同行し、移動に必要な情報の提供や援護などを行うもの。
  4. 行動援護
    知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある障害者・児に対し、外出時において移動中の介護及び危険を回避するための援護を行うもの。
  5. 重度障害者等包括支援
    常時介護を要する著しく重度の障害者・児に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び自立生活援助を包括的に提供するもの。

上記サービスについて、一定の基準に基づきその方に必要と認められる時間を月単位で決定します。(「重度障害者等包括支援」は1日あたりの単位数で決定します。)

利用料

ひと月に利用したサービスの量に関わらず、利用者本人(18歳未満の方は保護者)の所得状況に応じた利用者負担上限月額を超える負担は生じません。
(上限月額まではサービス費用の1割を負担)

居宅介護等
区分 月額負担上限額
障害者 障害児
市町村民税非課税世帯
生活保護世帯および中国残留邦人等の支援給付受給世帯
0円 0円
市民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円 4,600円
市民税課税世帯(所得割16万円以上28万円未満) 18,600円 4,600円
市民税課税世帯(所得割28万円以上46万円未満) 18,600円 18,600円
市民税課税世帯(上記以外) 37,200円 37,200円

(注)ここでいう世帯の範囲は、障害児については、「住民基本台帳の世帯」、障害者については、「本人及びその配偶者」となります。
(注)所得割額は、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の所得割額で判定を行います。
(注)所得割額は、扶養控除等の見直し(平成24年度)前の方法で算出した所得割額に基づき判定を行います。

B.対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者・児
  • 知的障害者・児(愛護手帳所持者や更生相談所等において知的障害があると判定された者)
  • 精神障害者・児(精神障害者保健福祉手帳、又は精神通院医療にかかわる自立支援医療受給者証の交付を受けている等の要件を満たす者)
  • 一定範囲の難病患者

なお、障害の種類によって受けられるサービスが異なります。

C.申し込み

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課