訪問指導(地域リハビリテーション事業)
A.内容
医師、理学療法士、作業療法士、ケースワーカーなどが各家庭を訪問して相談や助言等を行います。
- 住宅改造等に関する相談
- 入浴方法等に関する相談
- 介助の困難化に伴う相談
- 通院後の在宅生活に関する相談
- 身辺動作に関する相談
(注1)ただし、定期的に訪問する機能訓練ではありません。
(注2)利用された場合の費用は無料です。
B.対象者
在宅の身体障害者手帳所持者等
(注3)介護保険の要介護又は要支援の認定を受けた方は対象になりません。
医師、理学療法士、作業療法士、ケースワーカーなどが各家庭を訪問して相談や助言等を行います。
(注1)ただし、定期的に訪問する機能訓練ではありません。
(注2)利用された場合の費用は無料です。
在宅の身体障害者手帳所持者等
(注3)介護保険の要介護又は要支援の認定を受けた方は対象になりません。