住宅改修費受領委任払い制度について
1.制度の概要
介護保険での住宅改修費は、改修工事を行った被保険者(利用者)が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後に区役所に申請して自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)の支給を受ける、いわゆる「償還払い」を原則としています。
そのため、利用者は、一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修を行うことが困難となる場合があります。
そこで、名古屋市では、利用者の一時的な負担を軽減し、住宅改修制度をより利用しやすくするため、「償還払い」によるほか、平成18年1月から新たに住宅改修費の「受領委任払い制度」を開始しました。
「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額の1割、2割または3割のみを施工事業者に支払い、保険給付される9割、8割または7割分は、名古屋市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。
名古屋市に登録のある住宅改修事業者であることが必要です!
住宅改修の受領委任払い制度を利用する場合、「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による住宅改修でなければなりません。
事前の申請が必要です!
住宅改修に着工する前に受領委任払い制度の利用について、区役所に申請することが必要です。着工後では、受領委任払い制度を利用することができません。
事前の申請に必要となる書類は
- 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)
- 住宅改修が必要な理由書
- 改修工事の図面、工事費の見積書、改修箇所の写真
- 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者自身でない場合のみ)など
改修内容について十分検討しましょう!
住宅改修費の利用限度額は、一律「20万円」で、介護保険からの住宅改修費にかかる保険給付は9割、8割または7割に相当する「18万円、16万円または14万円」となります。そのため、住宅改修に際しては、施工事業者、ケアマネジャーと十分に改修内容についての検討を行い、ご自身の身体状況にあった住宅改修を行うことはもちろん、改修に係る契約などにも十分注意をしましょう。
2.登録事業者検索
3.受領委任払い用住宅改修費支給申請様式のダウンロード等
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shitei/inin/