移動支援事業を行う事業所の登録(更新)申請等
登録申請受付
登録基準等の要綱
登録申請に必要な書類
登録有効期間満了に伴う更新申請
登録事項の変更届
廃止・休止・再開届
更新申請書・変更届等に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について
移動支援事業所の登録申請受付
- 名古屋市の利用者に移動支援のサービスを提供する場合には、以下の登録基準を満たしたうえで、あらかじめ名古屋市に登録していただくことが必要です。
- 登録等の相談にあたっては、期限までに「指定相談等初回相談申込書」を下記LoGoフォームでお送りいただき、初回相談の申込みをしてください。
申込み後、概ね1週間以内に担当者よりご連絡させていただきます。
(注)受付後、受付番号をメールにてお送りますので、保管するようにしてください。1週間以内に本市より連絡がない場合、正しく受付されていない恐れがあるため、受付番号をご用意いただき確認のお電話(052-972-3965)をお願いします。 - 毎月月末(月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)までの申請書受付分について、翌々月1日が登録日となります。
-
(例)4月27日の受付で、6月1日の登録。
相談申込書 申込書 申込先 名古屋市 健康福祉局 障害福祉部 障害者支援課 事業者指定担当
専用LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225申込期限(厳守) - 図面相談:登録を受けようとする月の3か月前の10日まで
- 申請書類の第1回目の点検:登録を受けようとする月の前々月の10日まで
移動支援の対象者
移動支援事業の対象者は次のとおりです。
- 全身性障害者(児):(1)「両上肢」及び「両下肢」(又は「体幹」)のいずれにも障害を有する身体障害者手帳の肢体不自由1・2級の者 (2)これに準じると区長が認める者(「両下肢」又は「体幹」が1・2級で、一上肢にも障害がある者)
- 知的障害者(児)
- 精神障害者(児)
- 「難病等対象者」は移動支援の対象外ですので、ご注意ください。
移動支援事業所の登録基準等の要綱
- 移動支援を行う事業所の登録基準の概要(H28.10.1変更)[PDF:155KB]
- 名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準(令和4年4月1日最終改正)[PDF:249KB]
新旧対象(名古屋市移動支援・地域活動支援にかかる事業の人員、設備及び運営に関する基準) [PDF:90.5KB](令和4年4月1日改正)
新旧対象(名古屋市移動支援・地域活動支援事業者の登録に関する要綱 )[PDF:66.3KB]
新旧対照(名古屋市移動支援事業実施要綱)令和7年4月1日[PDF:507KB]
新旧対照(名古屋市移動支援事業実施要領)令和7年4月1日[PDF:84.4KB]
登録申請に必要な書類
移動支援を行う事業所の登録申請に必要な書類(R6.9.1変更)[PDF:181KB]
申請書
第1号様式 | |
---|---|
第1号様式別紙 |
添付書類(参考様式・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表)
注)記入例で他のサービス名になっている場合は「移動支援」に修正してください。
市様式例2 | (旧様式番号:参考様式1) | |
---|---|---|
市様式例3 | (市様式例3)事業所の外観及び内部の写真[XLS:30KB] | (旧様式番号:参考様式14) |
市様式例4 | (旧様式番号:参考様式2) | |
市様式例7 | (旧様式番号:参考様式3) | |
運営規程 | 移動支援運営規程作成例.docx[DOCX:29.8KB] | (準備中) |
国標準参考様式2 | (旧様式番号:参考様式6) | |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 (国標準参考様式) |
(参考様式)従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表[XLSX:329KB] |
(旧様式番号:別紙2-1) 国標準参考様式の「汎用」の様式で作成し添付してください。なお、従来の本市様式(市様式例38)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【訪問系】[XLS:74.5KB](旧様式番号別紙2-1)を用いて提出することは差し支えありません。 |
市作成例01 | (市作成例01)組織体制図[XLS:52KB] | (旧様式番号:参考様式15) |
国標準参考様式1 | (旧様式番号:参考様式7) | |
市様式例37-1 | (市様式例37-1)誓約書(移動支援・地域活動支援)[XLSX:14.5KB] | (旧様式番号:参考様式8-2) |
市様式例10 | (旧様式番号:参考様式54) |
登録有効期間満了に伴う更新申請
- 登録の有効期間が6年で満了するため、登録日から6年を経過する事業者は、更新の手続きを行っていただく必要があります。(登録番号ごとに申請が必要です。)
- 更新が必要な事業者には、登録有効期間満了の約2か月半前に更新のご案内を発送いたしますので、案内文書をよくお読みになって期限までに書類をご提出ください。
- 更新(移動支援事業所)の案内文書(R6.12.1変更).pdf[PDF:242KB]
- 登録有効期間や更新申請書の提出期限は各事業者あての送付文書でご確認ください。
登録更新の提出先及び提出方法※提出方法が変わりました(令和7年3月1日更新分~)
・専用提出フォーム https://logoform.jp/form/mX9C/764507
原則として、上記「ウェルネットなごや」上の専用提出フォームよりご提出ください。
・やむを得ない場合のみ「更新申請書在中」と記載の上郵送してください。
〒460-8508 (住所不要)
名古屋市役所健康福祉局障害者支援課事業者指定担当あて
更新申請の提出書類
一部の書類の様式が、令和6年9月から国標準様式への移行に伴い変更されています。11月までの更新に係る案内文書においては、旧い様式で記載されていますので、ご了承ください。今後のご提出においては従来の様式でも受け付けます。
チェックリスト | 更新申請チェックリスト(移動支援)(R612.1変更).xls[XLS:26KB] | (準備中) |
---|---|---|
第1号様式 | (準備中) | |
第1号様式別紙 | (準備中) | |
市様式例37-1 | (市様式例37-1)誓約書(移動支援・地域活動支援)[XLSX:14.5KB] | (旧様式番号:参考様式8-2) |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 (国標準参考様式) |
(旧様式番号:別紙2-1) | |
市作成例01 | (旧様式番号:参考様式15) |
失効の申立て
(市様式例24)失効に関する申立書・誓約書[DOC:12.5KB]
登録事項の変更届
- 登録を受けた内容を変更する場合には、「変更届出書」(第4号様式)の提出が必要です。
- 変更があった日から10日以内に添付書類をつけて、次の専用提出フォームから届け出てください。
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225
※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。
- ただし、事業所の移転などに関しては、指定基準を満たさない場合は受理できませんので、必ず事前にご相談(当初の登録時と同様に「初回相談申込書」をご提出ください。内容によっては予約の上来庁による事前協議)をお願いします。
- 管理者、サービス提供責任者以外の従業者の増減のみの運営規程の変更については、居宅介護等と同様に、変更届の提出が不要(新たに採用した従業者の資格証の提出も不要)です。
- 一体的に管理する居宅介護等の事業所の変更届と同時に提出される場合は省略ができる書類があります。詳細については、下記の「変更届に係るの注意事項」をご覧ください。
変更届の提出書類
変更事項により必要な添付書類が異なりますので、次の「変更届に係るの注意事項」を参照してください。
移動支援を行う事業所の登録申請に必要な書類(R6.9.1変更)[PDF:191KB]
第4号様式 | 変更届出書(第4号様式)[XLS:21KB] | (準備中) |
---|---|---|
市様式例2 | (旧様式番号:参考様式1) | |
市様式例3 | (参考様式14)事業所の外観及び内部の写真[XLS:20KB] | (旧様式番号:参考様式14) |
市様式例4 | (旧様式番号:参考様式2) | |
市様式例7 | (旧様式番号:参考様式3) | |
市様式例25 | (旧様式番号:参考様式36) | |
市様式例26 | (市様式例26)法人の名称等、法人代表者の変更及び事業所の連絡先の変更[XLSX:14.4KB] | (旧様式番号:参考様式45) |
市様式例27 | (市様式例27)運営規程新旧対照表[XLS:32KB] | (旧様式番号:参考様式19) |
従業者の勤務の体制 及び勤務形態一覧表 (国標準参考様式) |
(旧様式番号:別紙2-1) | |
市作成例01 | (市作成例01)組織体制図[XLS:52KB] | (旧様式番号:参考様式15) |
廃止・休止・再開届
廃止・休止について
- 登録した事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止・休止予定日の1か月前までに届出が必要です。
- 廃止・休止の理由及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況などを確認するため、原則として郵送での受付はしておりません。
次の専用提出フォームから廃止・休止について指定相談等初回相談申込書[DOCX:28.5KB]をご提出いただいた上で、期限に間に合うようご来庁いただきます。
専用提出フォーム:https://logoform.jp/form/mX9C/721225
※電話、郵送、メール、FAX等で受付は行っておりませんのでご注意ください。
区分 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
共通 | 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)[XLS:20KB] |
|
共通 | (市様式例34)廃止・休止における誓約書[DOC:12KB] |
|
共通 |
利用者に対する措置の状況 |
|
休止 |
再開に向けた取り組みを記載した計画書(任意様式) |
|
廃止 | 廃止の意思決定に係る役員総会等の議事録の写し |
|
廃止 | 登録通知書の返送 |
|
- 利用者全員の引き継ぎ先が決まらないうちは廃止・休止届の受付はできません。
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていないなど)は、廃止届(第5号様式)を提出して下さい。(再度、登録を受けることは可能です。)
- 法人が廃止になる場合、従業者に対して「実務経験証明書」を交付するなど、従業者への対応に配慮してください。
再開について
- 休止した事業を再開したときは、10日以内に届出が必要です。
- 再開にあたっては、登録基準を満たしていることを確認する必要があることから、事前に電話でご予約の上、ご来庁ください。
【持参する書類】
- 廃止・休止・再開届出書(第5号様式)[XLS:20KB]
- (参考様式)従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表[XLSX:329KB]
- 運営規程(再開予定日時点のもの)
- 休止前から人員等に変更が生じている場合は、変更届出書(第4号様式)[XLS:21KB]も併せて持参してください。
更新申請書・変更届等に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について
本市におきましては、令和6年12月1日より更新申請書・変更届等の提出書類に関するお問い合わせ、書類の内容確認・審査について、業務委託を行っております。
更新申請書・変更届等をご提出いただいたのち、本市が委託した事務受託者にて書類の一次審査を行います。
ご提出いただきました書類に不備・不足等がありましたら、原則として、提出書類に記載していただきました、メールアドレスに事務受託者よりご連絡させていただきますので、速やかにご対応いただきますようお願いします。(再提出にあたりましては、メールに書類を添付のうえ返信してご提出ください。返信先のメールアドレスは障害者支援課事業者指定担当のメールアドレスとは異なりますので返信先を誤らないようご注意ください。)
なお、その後の審査において、再度、本市障害者支援課よりご連絡する場合もございますのでご理解くださいますようお願いします。
<事務受託者(問い合わせ先)>
株式会社バックスグループ
Tel:080-5975-2577(2578,2579)
E-mail:a3965-02@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
提出書類に関すること以外のお問い合わせについては、障害者支援課事業者指定担当までご連絡ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード