令和5年度分 処遇改善加算
このページのもくじ
厚生労働省通知
- 「処遇改善に係る加算全体のイメージ」「処遇改善加算等の新様式について」(PDF形式:323KB)
- 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日付け障障発0310第2号)(PDF形式:1MB)
- 令和5年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF形式:49KB)
福祉・介護職員処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)は、平成23年度まで実施されていた福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に創設されました。
区分と算定要件
処遇改善加算は、加算率の違いにより加算Iから加算Ⅲまでの3区分があります。
各加算区分の算定要件は、下表のとおりです。
〇:全てを満たす
△:いずれかを満たす
×:満たさなくてもよい
要件区分 | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ |
---|---|---|---|
職場環境等要件 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャリアパス要件Ⅰ | △ | ||
キャリアパス要件Ⅱ | |||
キャリアパス要件Ⅲ |
× | × |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において、処遇改善加算に加え、経験・技能のある福祉・介護職員に重点化しつつ、一定程度ほかの職種の処遇改善も行うことができる福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)が創設されました。
区分と算定要件
特定加算は加算率の違いにより特定加算Ⅰと特定加算Ⅱの2区分があります。
各加算区分の算定要件は、下表のとおりです。
〇:全てを満たす
×:満たさなくてもよい
要件区分 | 特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ |
---|---|---|
配置等要件 |
〇 | × |
処遇改善加算要件 |
〇 | |
職場環境等要件 | ||
見える化要件 |
配置等要件
サービス種別に応じて、以下のいずれかの加算を算定していることが必要です。
ただし、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援については、配置等要件がありません。
- 特定事業所加算
- 福祉専門職員配置等加算
処遇改善加算要件
処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることが必要です。
職場環境等要件
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取組みを行うこととし、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上の取組みを行うこと。
見える化要件
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度障害福祉サービス等報酬改定がなされ、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、福祉・介護職員等ベースアップ支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
算定要件
次の「ベースアップ等要件」及び「処遇改善加算要件」をいずれも満たすこと。
ベースアップ等要件
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
処遇改善加算要件
処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
参考資料
必ずお読みください。
- 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定される事業者の方へ【算定上の留意点】(平成28年2月29日変更)(PDF形式:229KB)
- 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)鑑(令和元年5月17日)(PDF形式:32KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.1)本文(PDF形式:132KB) - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)鑑(令和元年7月29日)(PDF形式:32KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.2)本文(PDF形式:120KB) - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)鑑(令和元年10月11日)(PDF形式:38KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)本文(PDF形式:13KB) - 2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)鑑(令和2年3月31日)(PDF形式:41KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)本文(PDF形式:140KB) - 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A鑑(令和3年3月29日)(PDF形式:47KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A本文(令和3年3月29日)(PDF形式:140KB)
対象となるサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
届出書類、提出期限及び届出先・お問い合わせ先(令和5年度分)
処遇改善加算等は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。
また、就業規則を改正した場合(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る)、キャリアパス要件等の適合状況等変更があった場合などは、変更の届出が必要です。
処遇改善の加算等の届出については、法人が複数の障害福祉サービス等事業所を有する場合、県内外問わず複数事業所間で一括して計画書を作成することが認められています。
ただし、複数事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届け出をする必要がありますので、ご注意ください。
留意事項
- 制度や加算の仕組みを十分にご理解の上、計画を立てて届出してください。
- 事業所の所在する指定権者へ提出する必要があります。
複数事業所を一括で作成した場合は、同じ書類を各指定権者に提出する必要があります。
事業所ごとに作成された場合は、当該事業所の指定を受けた指定権者に提出する必要があります。 - 提出書類に不備等がある場合は、差替え等の依頼について連絡いたします。
- 書類の記入や入力誤りにご注意ください。別紙様式2のシート「はじめに」をよく確認の上、作成してください。
- 基本情報入力シートの「事業所番号」「事業所名称」「サービス名」は間違いなく入力してください。入力誤りがありますと加算が算定できなくなる場合があります。
- 届出書類に修正が必要な場合、メールで連絡することもありますので、メールアドレスについても間違いのないよう記載してください。
- 受付・審査状況についてはフォームからの提出時に自動送付されるメールに記載のURLから受付番号を記載するとご確認いただけます。書面での受付印の押印を希望される場合は、別途切手を貼り付けた返信用封筒と提出書類の副本を同封して郵送してください。その際は、【処遇改善計画書 受付返信用書類 在中】と赤字で記載してください。
- 別紙様式2-1に記載する改善前後の賃金額は当該加算算定サービスにおける賃金を記載してください。(介護保険のサービス等と兼務している場合は按分等で別にしてください。)
- 行政書士でない方が、業として法人からの依頼を受け報酬を得て、官公庁へ提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。(この取扱いは障害者総合支援法に基づく書類の作成・提出についての取扱いであり、介護保険法に基づく書類の作成・提出の取扱いとは異なります。)
届出書類様式
様式 | 備考 |
---|---|
障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1・2-2・2-3・2-4)(XLSX形式:383KB) |
|
職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)(XLSX形式:17KB) | 特定加算の取得に関して、職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合にご提出ください。 |
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(XLSX形式:21KB) | 対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、その必要性等を記載の上、ご提出ください。 |
変更届出書(別紙様式4)(XLSX形式:19KB) | 届出している加算の内容に変更が生じた場合は、こちらの変更届を必ず添付してご提出ください。 |
(注1)就業規則等については原則として提出不要です。ただし、提出を求めることもありますので、作成・保管をお願いします。なお、提出を求められた場合は、速やかにご提出をお願いいたします。
(注2)誤入力を防ぐため、エクセルにシートの保護(セルのロック)をかけています。保護を解除する際のパスワードは「a3965」です。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
(注3)提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
(注4)別紙様式2-1において、「(確認用)提出前のチェックリスト」に「×」がないことを確認してから添付してください。
提出期限
- 法人として新規に算定しようする際や事業所として新規に算定する(事業所追加)際の届出(以下「新規届出」という)及び継続して算定する際に毎年度する届出(以下「定期届出」という。)の提出期限は算定を受けようとする月の前々月の末日です。
- 加算の種類(区分)を変更する場合は、変更月の前月の末日です。
- それ以外の変更は変更後速やかにお願いします。
区分 | 内容 | 算定開始月 | 届出期限など |
---|---|---|---|
新年度の届出 (新規も含む) |
|
令和5年4月 | 令和5年4月15日(土) |
新規届出 |
|
(例) 令和5年10月 |
算定開始月の前々月末日 (例) 令和5年8月31日 |
加算区分の変更 |
|
(例) 令和5年10月 |
変更月の前月末日 (例) 令和5年9月30日 |
その他の変更 |
|
ー |
変更後速やかに ※必ず別紙様式4 変更届出書を作成すること |
提出方法(提出先)
以下の提出フォームからご提出ください。
QRコードはこちら
- 上記フォームには、エクセルファイルを添付してください。シートを削除したり、PDF形式に加工しないようお願いします。
- 提出用のファイル名には、必ず法人名を入れてください。(例)「株式会社ナゴヤ福祉.xlsx」
- インターネット環境がないなどの事情により上記フォームからの提出ができない場合は、郵送でも受け付けますので事前に電話にてお申し出ください。封筒の宛先に「処遇改善計画書在中」と記載してください。
- 来庁にてご提出される場合は提出期限(提出期限が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の午後5時30分です。
問い合わせ・質問について
(1)障害福祉サービスを運営されている事業者
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係(指定担当)
電話番号:052-972-3965
ファックス番号:052-972-4149
(2)障害児通所支援・障害児入所支援のみを運営されている事業者
名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係
電話番号:052-972-3187
ファックス番号:052-972-4438
加算の算定や記入方法に関する質問については、以下の質問票によりメール又はファクシミリでお送りください。
なお、回答するに当たって厚生労働省への照会が必要な場合など、お時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
令和5年度分の実績報告書について
障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
提出期限
令和5年度末まで継続して加算を算定した場合:令和6年7月31日(水)
令和5年度の途中に加算算定を終了した場合:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
(例)令和5年11月末に事業所廃止した場合、加算の支払いが令和6年1月となり、令和6年3月末までに実績報告書の提出が必要となる。
提出方法
紙書類の削減や報告事務の省力化を目的として、原則としてウェブ上からの提出とさせていただきます。
以下の専用フォームからご提出ください。
(準備中)専用フォームが公開される前に提出が必要な場合は、事業者指定担当あてにお電話でご連絡いただいた上で、メールでご提出願います。