この加算は毎年度届出が必要です。平成26年度分の提出期限を延長し、3月15日(土曜日)消印有効となりました。 必要書類等、詳しくは介護職員処遇改善加算についてのページをご覧ください。
窓口が大変混み合いご迷惑をおかけしますので、25年度から継続して加算をとられる法人につきましては郵送での提出をお願いします。