令和8年度介護職員処遇改善加算等の届出について
まずはこちらをご覧ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)[PDF:1.11MB]
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)[PDF:306KB]
1 新規及び変更届の提出期限
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出等は以下の通りになります。期限厳守でお願いします。
- 令和8年6月より新たに訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居介護支援、介護予防支援の事業者が介護職員等処遇改善加算を取得できるようになります。
- 処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前サービス」という。)の事業者、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(以下「新設サービス」という。)の事業者によって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。
- (1)従前サービスのみを運営する事業者
ア 4月又は5月から加算を算定する場合
提出期限:令和8年4月15日(水)消印有効
イ 6月から算定する場合
提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効 - (2)新設サービスを運営する事業者
ア 同一法人内で従前サービス及び新設サービスを運営する場合
提出期限:令和8年4月15日(水)消印有効
イ 同一法人内で新設サービスのみを運営する場合
提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効
(注1)届出に必要な書類については下記の「2 提出書類(計画書様式等)」をご確認ください。
定期届出及び新規届出の届出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。変更届の届出期限は、居宅系サービスの場合は変更後の加算の算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は変更後の加算の算定を開始する月の1日までです。届出方法は郵送とします。封筒の宛先の最後に「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書在中」と赤字で記載してください。
| 区分 | 内容 | 算定開始月 | 届出期限(消印有効) | 届出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 定期届出(新規含む) | 令和8年度分 | 令和8年4月 | 4月15日 (対象:上記(1)ア) |
郵送又はメール |
| 新規 | 令和8年5月より算定開始 | 令和8年5月 |
4月15日 (対象:上記(1)ア) |
|
| 令和8年6月より算定開始 | 令和8年6月 |
4月15日 (対象:上記(2)ア) |
||
|
6月15日 (対象:上記(1)イ又は(2)イ) |
||||
| 変更届 | 例:10月 |
9月15日(居宅系サービス) 10月1日(施設系サービス) |
(注1)居宅系サービス:施設系サービス以外の全サービス
(注2)施設系サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設(介護予防含む)
2 提出書類(計画書様式等)
加算届は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。また、算定する加算の区分を変更する場合やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合などは、変更届が必要です。 処遇改善加算の届出については、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合、特例で、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められています。 ただし、複数の事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届出いただく必要がありますので、ご注意ください。 総合事業(予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス)の指定を受けている市外事業所についても、本市への申請が必要です。
(注)法人単位で処遇改善計画書を作成した場合においても、算定する事業所ごとに報酬算定の届出が必要です。報酬算定の届出は4・5月分と6月以降分とで様式が異なります。4月・5月分及び6月分を同時に申請する場合は、4月・5月分と6月以降分の2種類の報酬算定の届出のご提出が必要です。
(注)処遇改善計画書の個票については、4月・5月分と6月分以降とで書式が変わります。4月・5月分及び6月分を同時に申請する場合は、4月・5月分と6月以降分の2種類の個票のご提出が必要です。
(注)就業規則等については、原則提出不要ですが、提出を求めることもあります。作成・保管をしておいてください。保管されていないことが発覚した場合、返還や不正請求に該当することがあります。また、内容については別途相談をお受けすることができます。
(注)受理印を押印した介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書等の写しのFAX送付はいたしません。写しをご希望の場合は、切手貼付及び宛先が記載された返信用封筒を処遇改善計画書に同封ください。
また、処遇改善の実績報告については介護職員処遇改善実績報告についてをご覧下さい。
3 処遇改善加算の届出・相談窓口
名古屋市介護事業者指定指導センター
電話番号:052‐950-2232
ファクシミリ:052-971-0577
メールアドレス:shitei@fukushi-hsj.org(件名は「〔新規〕R8処遇改善加算の届け出」としてください)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
※郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書在中」と記入してください。また、郵送に必要な日数が長くなっておりますのでご注意ください。
※処遇改善計画書及び実績報告書について、届出先を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。誤って名古屋市に提出された場合の転送等はいたしません。
(注)介護保険法に基づく各種申請、届出等に係る書類の作成や届出業務において、業として行えるのは社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
(ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に現に行政書士会に入会していた行政書士は、書類の作成について業として行えます。)
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