各種加算・変更届等ダウンロード

令和7年度介護職員処遇改善加算等の届出について

まずはこちらをご覧ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF形式:847KB)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF形式:259KB)

その他の資料や説明動画(制度内容、計画書の作成方法について)は、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

令和7年度の処遇改善計画書においては、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式ですが、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の提出先は愛知県ですのでお間違えの無いようご確認をお願いいたします。(処遇改善計画書のみ、本市で受付いたします。)また、誤って名古屋市に介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の提出がされた場合の転送等はいたしません。

1 新規及び変更届の提出期限

定期届出及び新規届出の届出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日です。 ただし、加算の種類を変更する場合は、算定開始月の前月末です。それ以外は、変更後速やかにお願いします。届出方法は郵送とします。封筒の宛先の最後に「令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と赤字で記載してください。

届出期限及び届出方法の例
区分 内容 算定開始月 届出期限(消印有効) 届出方法
定期届出(新規含む) 令和7年度分 令和7年4月 4月15日

郵送

新規 令和7年5月より算定開始 令和7年5月 4月15日
令和7年6月以降算定開始 例:令和7年6月 4月末日
変更届 加算率の変更
例:加算3→1
例:10月 9月末日

3 提出書類(計画書様式等)

加算届は毎年度届出が必要であり、毎年度実績報告が必要です。また、就業規則を改正した(介護職員の処遇に関する内容に限る)場合やキャリアアップ要件等に関する適合状況に変更があった場合などは、変更届が必要です。 処遇改善加算の届出については、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合、特例で、県内外を問わず複数の事業所間で一括して介護職員処遇改善計画書を作成することが認められています。 ただし、複数の事業所間で一括して作成する場合は、各事業所の指定権者ごとに届出いただく必要がありますので、ご注意ください。 総合事業(予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス)の指定を受けている市外事業所についても、本市への申請が必要です。また、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の提出先は愛知県ですのでお間違えの無いようご確認をお願いいたします。

届出書類様式(令和7年度分)
様式番号 様式

加算参考様式1-1,1-2、1-3

(介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書)

こちらをご覧ください。

加算参考様式2-1,2-2、2-3又は2-4

介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表

別紙様式2

(全事業所が使用可能な様式)

(別紙様式2)処遇改善計画書(XLSX形式:417KB)

【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)(XLSX形式:425KB)

別紙様式4 (別紙様式4)変更届出書(XLSX形式:19KB)
別紙様式5 (別紙様式5)特別な事情に係る届出書(XLSX形式:23KB)

 

(注)法人単位で処遇改善計画書を作成した場合においても、算定する事業所ごとに報酬算定の届出が必要です。

(注)就業規則等については、原則提出不要ですが、提出を求めることもあります。作成・保管をしておいてください。保管されていないことが発覚した場合、返還や不正請求に該当することがあります。また、内容については別途相談をお受けすることができます。

(注)今年度より、受理印を押印した介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書等の写しのFAX送付はいたしません。写しをご希望の場合は、切手貼付及び宛先が記載された返信用封筒を処遇改善計画書に同封ください。

また、処遇改善の実績報告については介護職員処遇改善実績報告についてをご覧下さい。

5 処遇改善加算の届出・相談窓口

名古屋市介護事業者指定指導センター
電話番号:052‐950-2232
ファクシミリ:052-971-0577
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階

※郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と記入してください。また、郵送に必要な日数が長くなっておりますのでご注意ください。

※計画書及び実績報告書について、届出先を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。

6 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の届出・相談窓口

介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の提出先・相談窓口は愛知県です。本補助金について名古屋市は相談等をお受けすることはできませんのでご了承ください。

愛知県の補助金については以下のURLからご確認ください。また、誤って名古屋市に介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)の提出がされた場合の転送等はいたしません。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/shokubakankyoukaizen.html


(注)介護保険法に基づく各種申請、届出等に係る書類の作成や届出業務において、業として行えるのは社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
 (ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に現に行政書士会に入会していた行政書士は、書類の作成について業として行えます。)