市独自報酬の算定について
名古屋市では、名古屋市指定地域密着型サービスに係る独自報酬に関する要綱[PDF:318KB]に基づき、地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護について、市独自報酬の実施に取り組んでいます。
新規算定について
独自報酬の算定については、事前に届出が必要です。また、届出内容に変更が生じる場合にも事前に届出が必要です。
いずれも届出の締切日は加算算定月の前月15日です(15日が休庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります)。
なお、届出は名古屋市介護事業者指定指導センターへ期日までにご郵送ください。(必着)
独自報酬の算定においては、事前に利用者の方及びそのご家族の方に対し利用料が上がることについて十分な説明を行い、同意を得てください。
1 算定基準
2 届出様式
- 届出書[XLSX:19.4KB](小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護で共通の様式です。)
- 付表及び参考様式
小規模多機能型居宅介護[XLSX:37.9KB]
夜間対応型訪問介護[XLSX:27.9KB]
実績報告について
算定後は、実績報告が必要です。実績報告の提出につきましても、名古屋市介護事業者指定指導センターまでご郵送お願い致します。
1 報告様式
- 実績報告書[XLSX:55.2KB](小規模多機能型居宅介護と夜間対応型訪問介護で共通の様式です。)
- 小規模多機能型居宅介護の報告書に添付が必要な書類等[XLSX:40KB]
- 夜間対応型訪問介護の報告書に添付が必要な書類
2 報告期限
独自報酬にかかる実績報告は年に1回です。算定対象の1年度分を翌年4月末日までにご報告ください。
令和6年4月~令和7年3月サービス提供分は、令和7年4月末(必着)までに提出してください。
3 その他
介護保険法に基づく各種申請、届出等の書類の作成や届出業務について、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士のみです。
(ただし、行政書士法の一部を改正する法律(昭和55年法律第29号)附則第2項に規定されているとおり、当該法律の施行(昭和55年9月1日)の際に、現に行政書士会に入会していた行政書士は書類の作成について業として行えます。)
提出及び問い合わせ先
【担当】名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232【ファクシミリ】052-971-0577
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード