各種加算・変更届等ダウンロード

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

次の居宅サービスの提供を開始するには、老人福祉法に基づき、あらかじめ「老人居宅生活支援事業開始届」若しくは「老人デイサービスセンター等設置届」の提出が必要となります。

1 届出を必要とする介護サービス

老人居宅生活支援事業

下記に該当するサービスを行う場合は、老人福祉法上、「老人居宅介護支援事業」の届出が必要になります(第14条)。

該当するサービス

「老人居宅介護支援事業」の届出が必要なサービス
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス
老人居宅介護等事業
  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護<地域密着型>
  • 夜間対応型訪問介護<地域密着型>
老人デイサービス事業
(他の施設と共用している場合)
  • (介護予防)通所介護(特養等他の施設と共用する場合)
  • (介護予防)認知症対応型通所介護(他の施設との共用)<地域密着型>
老人短期入所事業
(他の施設と共用している場合
(介護予防)短期入所生活介護(併設事業所型、空床利用型)
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護<地域密着型>
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護<地域密着型>
複合型サービス福祉事業 複合型サービス<地域密着型>

届出書様式

届出書様式
届出理由 様式
事業開始の届出 老人居宅生活支援事業開始届(第16号様式の3)(DOC形式:24KB)(注1)
届出内容の変更 老人居宅生活支援事業変更届(第16号様式の4)(DOC形式:28KB)
事業の休・廃止 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(第16号様式の5)(DOC形式:32KB)

(注1)添付書類については様式例を参照してください。

2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

下記のサービスについては、老人福祉法に基づく老人福祉施設となるため、老人デイサービスセンター等の届出が必要になります(第15条第2項)。

なお、下記の届出を行った老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設については、改めて老人居宅生活支援事業に関する届出を行う必要はありません。

該当するサービス

老人デイサービスセンター等の届出が必要なサービス
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名
老人デイサービスセンター(単独で設置)
  • (介護予防)通所介護(単独で設置した場合)
  • (介護予防)認知症対応型通所介護(単独型)
    <地域密着型サービス>
老人短期入所施設(単独で設置) (介護予防)短期入所生活介護(単独型)

届出書様式

届出書様式
届出理由 様式
施設設置の届出 老人デイサービスセンター等設置届(第16号様式の6)(DOC形式:21KB)(注2)
届出内容の変更 老人デイサービスセンター等変更届(第16号様式の7)(DOC形式:30KB)
設置した施設の休・廃止 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(第16号様式の8)(DOC形式:33KB)

(注2)添付書類については様式例を参照してください

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-3487
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

 

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指定担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2539
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)