公開日 2016年07月13日 介護職員処遇改善加算を算定されていた事業所は、各事業年度における最終の支払いがあった月翌々月末まで(例えば、平成28年3月まで算定された場合は平成28年5月に支払いがあるので、平成28年7月末まで)にその実績報告書を提出することとなっています。詳しくは、「介護職員処遇改善実績報告について」をクリックしてご覧下さい。 介護職員処遇改善実績報告について