感染拡大防止のために休業した介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス事業所の職員が電話による安否確認を行い、サービスを提供した場合の報酬の取扱いについて

2020年4月20日

※令和5年6月1日追記この取り扱いは、令和5年5月31日をもって終了いたしました

日頃は本市介護保険行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

介護保険最新情報Vol.809 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」において、通所系サービス事業所が利用者に対して電話による安否確認を行いサービスを提供した場合の取扱いが示されておりますが、このたび、総合事業の通所サービスについての取扱いを整理したのでお知らせいたします。

感染拡大防止のために休業した介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス事業所の職員が電話による安否確認を行い、サービスを提供した場合の報酬の取扱いについて(PDF形式:95KB)

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