新型コロナウイルス感染症に係る介護予防・日常生活支援総合事業に関連する日割り算定の取り扱いの終了について

2023年5月17日

日頃は本市介護保険行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後における対応が示されたことに伴い、NAGOYAかいごネットに掲載しておりました以下の介護予防・日常生活支援総合事業に関連する日割り算定の取り扱いについて、令和5年5月31日をもって終了することとしますので、お知らせいたします。

・(令和2年4月20日掲載)感染拡大防止のために休業した介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス事業所の職員が電話による安否確認を行い、サービスを提供した場合の報酬の取扱いについて

・(令和4年3月1日掲載)新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事業所が利用者に対して個別に利用の自粛を依頼した場合の予防専門型通所サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合)

・(令和4年9月15日掲載)新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連する予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合)

(参考)令和5年5月31日をもって終了する取扱い一覧.pdf(PDF形式:62KB)

問い合わせ先

名古屋市介護保険課指導係
052-972-2594