新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事業所が利用者に対して個別に利用の自粛を依頼した場合の予防専門型通所サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合)

2022年3月1日

※令和5年6月1日追記この取り扱いは、令和5年5月31日をもって終了いたしました

日頃は本市介護保険行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。

感染症拡大防止のために休業した予防専門型通所サービス事業所の職員が居宅訪問してサービスを提供した場合の取り扱いについて(令和2年3月10日)」及び「感染拡大防止のために休業した介護予防・日常生活支援総合事業の通所サービス事業所の職員が電話による安否確認を行い、サービスを提供した場合の報酬の取扱いについて(令和2年4月20日)」をNAGOYAかいごネットに掲載しておりましたが、このたび、総合事業の予防専門型通所サービスについての取り扱いを整理したのでお知らせいたします。

 なお、本通知の取扱いにつきましては、令和4年3月1日以降の利用分に対して適用するものとします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事業所が利用者に対して個別に利用の自粛を依頼した場合の予防専門型通所サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合).pdf(PDF形式:45KB)

問い合わせ先

名古屋市介護保険課指導係
052-972-2594