新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連する予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合)
2022年9月15日
※令和5年6月1日追記【この取り扱いは、令和5年5月31日をもって終了いたしました】
日頃は本市介護保険行政にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために事業所が利用者に対して個別に利用の自粛を依頼した場合の予防専門型通所サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合)(令和4年3月1日)をNAGOYAかいごネットに掲載しておりましたが、このたび、総合事業の予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービスの報酬について、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者に対してやむを得ず個別にサービス利用を控えていただくように依頼した場合等の取り扱いを整理したのでお知らせいたします。
なお、本通知の取扱いにつきましては、令和4年10月1日以降の利用分に対して適用するものとします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に関連する予防専門型訪問サービス・生活支援型訪問サービスの報酬について(他の日割り要件に該当しない場合).pdf(PDF形式:111KB)
問い合わせ先
名古屋市介護保険課指導係
052-972-2594