【再掲】感染症や災害の影響により利用者延人員数が減少した場合の基本報酬への3%の加算及び規模区分の特例について

2022年5月6日

 

感染症や災害の影響により利用者延人員数が減少した場合の基本報酬への3%の加算(以降、3%加算という。)及び規模区分の特例(以降、特例という。)について、新型コロナウイルス感染症は令和4年度も引き続き3%加算や特例の対象となる感染症であることが示されました。
詳細は
介護保険最新情報Vol.1035(令和4年2月21日付)(PDF形式:243KB)をご参照ください。

令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき、令和4年度に3%加算を算定する場合は、従来通りの方法での届出が必要です。
届出方法については、
介護保険最新情報Vol.937(令和3年3月16日付)(PDF形式:848KB)をご参照ください。
届出書は申請書類一覧のページに掲載しておりますので、必要書類をダウンロードしてください。
以下は届出の例です。令和4年度においては最速で令和4年6月から算定が可能です。
(例)令和4年4月の利用延人員数が、令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合、令和4年5月13日(必着)までに名古屋市介護事業者指定指導センターへの届出が必要です。期日までに届出がされている場合は、令和4年6月より算定開始となります。

なお、令和3年度中に3%加算を算定していた事業所についても、令和4年度に3%加算を算定することは可能であるとされています。
詳細は
介護保険最新情報Vol.1035(令和4年2月21日付)(PDF形式:243KB)をご参照ください。

(本掲載は2022年3月23日に掲載した連絡の再掲です。連絡の内容については、前回の内容と変更等ありません。)


【提出先及び問い合わせ先】
名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10(名古屋丸の内ビル7階)
電話番号:052-950-2232 ファックス番号:052-971-0577