【重要:10月算定→9月15日期限】介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る届出について

2022年9月2日

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月9日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度引き上げることを目的として介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)が創設されました。

介護保険最新情報vol.1082「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並び事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式:2MB)

ベースアップ等加算を算定される場合は、上記の通知を必ずご確認いただき、NAGOYAかいごネットの「処遇改善加算について」(リンク)のページより、提出書類等をご確認の上、届出書の作成及びご提出をお願いいたします。

令和4年10月より加算を算定される場合の提出期限は令和4年9月15日(木曜日)です(必着)
(※提出期限を8月31日から9月15日に延長いたしました。)
なお、11月以降より算定される場合の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日(必着)です。

(注1)ベースアップ等加算の算定には、処遇改善加算1~3のいずれかを算定している必要があります。
   (ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算の取得の届け出を行い、算定される場合を含む)

(注2)事業所ごとに加算様式01及び加算様式02の提出が必要です。法人単位で計画書を作成する場合、
    計画書の提出は1枚ですが、加算様式01,02については事業所ごとに作成・提出してください。


【提出先及び問い合わせ先】

名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団)
〒460-0002 
名古屋市中区丸の内3‐5‐10(名古屋丸の内ビル7階)
TEL:052-950-2232
FAX:052-971-0577