【重要:10月算定→9月15日期限】介護職員等ベースアップ等支援加算の算定に係る届出について
2022年9月2日
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月9日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度引き上げることを目的として介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)が創設されました。
ベースアップ等加算を算定される場合は、上記の通知を必ずご確認いただき、NAGOYAかいごネットの「処遇改善加算について」(リンク)のページより、提出書類等をご確認の上、届出書の作成及びご提出をお願いいたします。
令和4年10月より加算を算定される場合の提出期限は令和4年9月15日(木曜日)※です(必着)。
(※提出期限を8月31日から9月15日に延長いたしました。)
なお、11月以降より算定される場合の提出期限は、算定を受けようとする月の前々月の末日(必着)です。
(注1)ベースアップ等加算の算定には、処遇改善加算1~3のいずれかを算定している必要があります。
(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算の取得の届け出を行い、算定される場合を含む)
(注2)事業所ごとに加算様式01及び加算様式02の提出が必要です。法人単位で計画書を作成する場合、
計画書の提出は1枚ですが、加算様式01,02については事業所ごとに作成・提出してください。
【提出先及び問い合わせ先】
名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団)
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3‐5‐10(名古屋丸の内ビル7階)
TEL:052-950-2232
FAX:052-971-0577