【重要】令和5年度の処遇改善加算等の届出について(再掲)

2023年4月1日

みだしの件について、令和5年4月及び5月より当該加算を算定する場合の提出期限は令和5年4月15日(土)(消印有効)です。

算定を行う事業所は、下記の通知を必ずご確認いただき、NAGOYAかいごネットの「処遇改善加算について」(リンク)のページより提出書類等をご確認の上、名古屋市介護事業者指定指導センターへご郵送ください。

介護保険最新情報vol.1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDF形式:1MB)

(注)様式が変更されていますので、必ず最新のものを使用してください。
(注)事業所ごとに加算様式01及び02の提出が必要です。
   法人単位で計画書を作成する場合、計画書の提出は1部ですが、加算様式01及び02については事業所ごとに作成・提出してください。
(注)令和5年6月以降に加算を算定する場合の提出期限は、算定月の前々月末日です。


【提出先及び問い合わせ先】

名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団)
〒460-0002 
名古屋市中区丸の内3‐5‐10(名古屋丸の内ビル7階)
TEL:052-950-2232
FAX:052-971-0577