訪問看護の看護体制強化加算の経過措置終了について

2023年4月13日


(介護予防)訪問看護の看護体制強化加算については、令和3年度の報酬改定において「訪問看護の提供にあたる従業者の総数のうち、看護職員の占める割合が6割以上であること」の要件が追加されておりましたが、経過措置により令和5年3月31日までの間は当該要件を適用しないものとされていました。

この度、令和5年3月31日をもって経過措置期間が終了したことにより、令和5年4月1日からは当該要件を満たすことが必要となります。

当加算を算定している事業所におかれましては、状況を確認していただき、要件を満たさない場合は速やかに加算の取下げを行ってください。

なお、令和5年3月31日において当加算を算定している事業所が、令和5年4月1日以後に、看護職員の離職等により当該要件に適合しなくなった場合は、看護職員の採用に関する計画を届出することにより、計画に定める期間を経過するまでの間は加算の算定を行うことができます。
計画の提出を行う場合は、要件を満たさなくなった月の翌月15日までに、「看護職員の採用に関する計画書」(加算参考様式13-(2))をご提出ください。


【提出先及び問い合わせ先】

名古屋市介護事業者指定指導センター(一般社団法人福祉評価推進事業団)
〒460-0002 
名古屋市中区丸の内3‐5‐10(名古屋丸の内ビル7階)
TEL:052-950-2232
FAX:052-971-0577