【重要:11月22日期限】介護サービス情報の公表について
介護保険法第115条の35に基づく介護サービス事業者情報の公表につきまして、11月1日より報告入力が可能となりました。
報告期限が令和6年11月22日(金曜日)までとなっておりますので、該当事業所については、締切厳守でお願いいたします。
該当事業所
- 令和5年12月までに指定を受けた事業所で、令和5年1月から令和5年12月の介護報酬額が年間100万円を超える事業所
- 令和6年4月から令和7年3月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
(注)令和6年1月から令和6年3月までの新規指定事業所で、令和5年度の報告を行っていない事業所については、令和6年度に報告してください。
報告方法
インターネット上で、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)の報告用ページから報告してください。
(注)報告入力前に介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告について(法令義務)をご確認ください。
(注)すでに登録されている情報(緊急連絡先等)から変更がある場合は更新してください。
(注)「被災状況報告」欄につきましては、現段階での入力は不要です。マスク等の物資に関する項目にご入力いただいても物資が届くことはありませんので、ご留意ください。当該内容について入力が必要となる場合には、別途NAGOYAかいごネット等にてお知らせいたします。
(注)操作方法等については以下の資料をご参照ください。
2024情報公表よくある質問(報告).pdf(PDF形式:457KB)
パスワードを忘失された場合について
以下のどちらかの方法にてパスワードを取得してください。
- 下記メールアドレス宛に次の通りお問い合わせください。(電話での回答はできません。)
メールアドレス:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
メールの件名:「パスワード問い合わせ」としてください。
メールの本文:事業所番号、事業所名、サービス種別を記載してください。 - システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてください。(ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワードリセットのメールを受け取れません。)
介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
手順3「事業所の特色」の「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」へ記入してください。(任意項目)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の「見える化要件について」にて、「介護サービス情報公表システムへの掲載」を選択された事業者は必ず入力してください。
重要事項(運営規程の概要等)について
手順3「事業所の特色」の「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」にExcel、Word、PDFのファイルをアップロードすることが可能です。(任意項目)
(注)運営基準省令上、事業所の運営規程・概要等の重要事項等については、「原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならない」と定められています。(令和7年度より義務化)
経営情報の見える化のために講じている措置(財務諸表の公表状況)について
「財務状況がわかる書類の例」原則として財務諸表(事業活動計算書、貸借対照表及び資金収支計算書)。(注)会計基準上求められていない等の場合は、資産、負債の収支内容がわかる簡易な計算書類でも可能。
(注)添付していただいた「財務状況がわかる書類」は、すべて公表されますのでご留意ください。
(注)介護サービス事業者経営情報の報告とは異なります。
介護サービス事業者経営情報の報告については愛知県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ先
名古屋市健康福祉局介護保険課
電話:052-972-4628(問い合わせ時間:平日午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時30分)
メール:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp