介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告について(法令義務)

介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告については、本市が定める下記計画に基づき、年1回報告を行う必要があります。(根拠法令:介護保険法第115条の35等)

令和7年度名古屋市介護サービス情報公表計画[PDF:334KB]

「介護サービス情報の公表制度について」介護保険最新情報Vol.1398_無害化済[PDF:72.8KB]

令和7年度については、下記のとおり、報告事務を進めてまいりますので、漏れがないようにご留意ください。(未報告事業者は、介護保険法の規定に基づく処分対象となります。)

報告対象の事業所(法令義務)

  1. 令和6年12月までに指定を受けた事業所で令和6年1月から令和6年12月の介護報酬額(愛知県国民健康保険団体連合会から令和6年1月から令和6年12月に支払いのあった金額)が年間100万円を超える事業所
  2. 令和7年4月から令和8年3月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
    (注)令和7年1月から3月までの新規指定事業所で、令和6年度の報告を行っていない事業所については、令和7年度に報告してください。

情報公表制度における報告対象外のサービスについて

以下に該当するサービスの事業所は、情報公表制度における報告の対象外となり、「令和6年12月までに指定を受けた事業所」であっても情報公表調査の対象外となりますので、ご留意ください。

  • 介護予防支援
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム:外部サービス利用型のみ)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームのみ)
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)短期入所療養介護(診療所のみ)

報告期間

令和7年8月31日(日)まで
(注)令和7年度は8月6日より入力可能です。期日までに必ずご報告をお願いいたします。

注意事項

  1. 令和7年4月から令和7年8月までの新規指定事業所については、令和7年度の「介護サービス情報公表システム」でのご報告を期日までにお願いいたします。
  2. 令和7年9月以降の新規指定事業所についてはパスワードの郵送時に別途お知らせいたします。

報告方法

インターネット上で、介護サービス情報公表システムの報告用ページから報告してください。

介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)

注意事項

  1. IDは事業所番号となります。
  2. パスワードは前回報告時(事業所でパスワードを変更された場合はそのパスワード)のものとなります。
  3. パスワードを忘失された場合におきましては、パスワードについてに記載されている方法でパスワードを取得してください。
  4. 操作方法等については、以下の資料をご参照ください。

参考資料

かんたん報告操作ガイド5.2ver[PDF:1.05MB]

事業者用操作マニュアル_6_5[PDF:4.23MB]

2025情報公表よくある質問(報告)[PDF:1.71MB]

公表(報告)内容

公表する介護サービス情報は厚生労働省令で規定されていますが、その内容は概ね以下のとおりです。

  • 基本情報:事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
  • 運営情報:介護サービスの内容、事業所の運営状況、財務諸表など
  • 独自項目:介護サービスの質、介護サービスに従事する従業者に関する情報など(公表は任意)

注意事項

  1. 令和7年1月から令和8年3月までの新規指定事業所については、基本情報のみとなります。
  2. すでに登録されている情報(緊急連絡先等)から変更がある場合は更新してください。
  3. 令和3年度より「被災状況報告」欄が追加されましたが、現段階での入力は不要です。マスク等の物資に関する項目にご入力いただいても、物資が届くことはありませんので、ご留意ください。今後、当該内容について入力が必要となる場合には、別途NAOGYAかいごネット等にてお知らせします。

重要事項(運営規程の概要等)について

手順3「事業所の特色」の「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」にExcel、Word、PDFのファイルをアップロードすることが可能です。(任意項目)

(注)運営基準省令上、事業所の運営規程・概要等の重要事項等については、「原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならない」と定められています。(令和7年度より義務化)

経営情報の見える化のために講じている措置(財務諸表の公表状況)について

令和6年度より、介護経営の健全性等の情報を提供するため、手順2「運営情報」に新しく増えた必須項目です。

厚労省チラシ(財務諸表・経営状況)_無害化済[PDF:512KB]

事業所等の財務状況がわかる書類については、直近の事業年度を終えた時点で作成した財務諸表等または、財務諸表等の内容が確認できるウェブページのURLを添付してください。

報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととしますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合は、法人単位で公表しても差し支えありません。

(注)キャッシュフローを作成していない場合は必ずしも報告いただく必要はありません。

(注)会計基準上求められていない等の場合は、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも可能です。

(注)会計基準が不明な場合は担当税理士等にご確認ください。

(注)介護サービス事業者経営情報の報告とは異なります。

介護サービス事業者経営情報の報告については愛知県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

パスワードについて

パスワードを忘失された場合は、以下のどちらかの方法にてパスワードを取得してください。

  1. 名古屋市健康福祉局介護保険課(情報公表担当)あてにメール(a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)で件名「パスワード問い合わせ」とし、本文に事業所番号、事業所名、サービス種別を記載してお問い合わせください。電話での回答はできません。
  2. システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてください。(ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワードリセットのメールを受け取れません。

お問い合わせ

名古屋市健康福祉局 介護保険課(情報公表担当)
電話:052-972-4628(問い合わせ時間:平日午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時30分)
ファクシミリ:052-972-4147
E-Mail:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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