介護サービスの情報公表制度の調査等について
事業所の報告内容を確認するため、都道府県知事(政令指定都市の場合は、市長)が調査を行う必要があると認める場合には、都道府県(政令指定都市)又は都道府県(政令指定都市)が指定した調査機関による訪問調査を行うこととなっています。本市におきましては、介護サービス情報公表計画及び調査に関する指針に基づき、本市より委託を受けた指定調査機関により下記のとおり介護サービス情報に係る調査を行います。(根拠法令:介護保険法第115条の35等)
名古屋市「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針(PDF形式:94KB)
令和6年度名古屋市介護サービス情報公表計画.pdf(PDF形式:335KB)
調査対象
- 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に、新たに介護サービスの事業を開始した事業者で、令和5年1月から令和5年12月の介護報酬額(愛知県国民健康保険団体連合会から令和5年1月から令和5年12月に支払いのあった金額)が100万円を超える事業所(以下、義務調査対象事業所という。)
- 令和4年12月までに指定を受けた事業所で、調査を希望する事業所 (以下、任意調査対象事業所という。)
調査の申込みについて
義務調査対象事業所
不要
任意調査対象事業所
【申込期間】
令和6年6月28日(金曜日)まで
【申込方法】
- 調査申込書をNAGOYAかいごネット(下記ワードファイル)からダウンロードし、申込年月日、事業所名、事業所番号、サービス種別等を記入のうえ、下記提出先にメールで提出してください。
- 申込み後、納入通知書を、6月以降に順次送付いたしますので、金融機関で払い込んでください。(注)誤って愛知県収入証紙を購入しないように十分留意してください。(還付できません。)
【提出先】
メールアドレス:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市健康福祉局介護保険課(情報公表担当)
調査手数料
義務調査対象事業所
不要
任意調査対象事業所
公表対象事業者のうち調査を希望する事業所は、名古屋市手数料条例の定めるところにより、調査されるサービスごとに次の手数料を負担していただきます。
調査期間
令和6年9月から令和7年3月まで
調査実施機関
・一般社団法人福祉サービス評価センター(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、中川区、港区、守山区、名東区、天白区)
・特定非営利法人あいち福祉アセスメント(瑞穂区、熱田区、南区、緑区)
その他
「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」の申請には、情報公表調査を任意で受審していることが必要となりますので、ご注意ください。(当評価事業の詳細につきましては、愛知県高齢福祉課までお問い合わせください。)
お問い合わせ
名古屋市健康福祉局
介護保険課(情報公表担当)
電話:052-972-4628
ファクシミリ:052-972-4147