公開日 2024年01月29日
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。
ついては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定申請の事前受付を次の通り開始しますのでよろしくお願いします。
なお、現在本市においては条例改正の手続き中です。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますのでご承知おきください。
主な指定要件等(案)
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能です。なお、その場合の介護予防支援の指定につきましては、居宅介護支援の指定が前提となりますのでご承知おきください。 - 管理者が主任介護支援専門員であること。
- 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)
- 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
- 現行の介護予防支援費の介護報酬は、1月につき438単位
-
厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。上記案の内容に変更等がございましたらかいごネット等でお知らせします。
事前受付期間
令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木)17時必着
受付方法
次の場所に郵送又は持参
名古屋市介護事業者指定指導センター
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階
TEL:052-950-2232 FAX:052-971-0577
- 封筒に「介護予防支援指定申請書在中」と赤字で記入してください。
- 複数の居宅介護支援事業所を運営しており、当該居宅介護支援事業所分をまとめて提出される場合は、事業所ごとにクリアファイル等でまとめていただきますようお願いします。
- 上記の場所に受付期間内にご提出ください。受付期間内にご提出いただいても上記の場所に到着していなければ無効です。
- 受付後、名古屋市介護事業者指定指導センターから事業所あてに、その後の事務の流れを記載した文書をFAX送信しますのでご確認ください。
提出書類
チェックリスト(XLSX形式:22KB)でご確認ください。
- チェックリスト中の、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」、「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」及び「平面図」については、居宅介護支援事業所における本市への届出内容に変更がない場合は提出不要です。
- 居宅介護支援の指定申請と同時申請の場合は、原則、重複する書類の提出は不要ですが、居宅介護支援と介護予防支援で2部必要となる書類もございます。チェックリストの注意事項欄でご確認ください。
- チェックリストには上記の他にも書類を作成する上での注意事項を記載しております。提出の際には確認をお願いします。
- 指定申請書、誓約書、介護給付費算定に係る届出書等、日付を入れていただく必要のある書類の当該日付欄については、空欄のままご提出ください。
- 様式については、次のページからダウンロードしてください。運営規定の作成例は、次のページに掲載しております。ご活用ください。
「付表」については、こちらからダウンロードしてください。付表(XLSX形式:29KB)
指定申請にかかる手数料
30,000円
- 納入通知書を各事業所に令和6年3月22日頃発送予定です。
- お送りした納入通知書で3月29日(金)までに手数料を納めていただき、領収書の写しをFAXにて名古屋市介護保険課(FAX:052-972-4147)に送信してください。
- 3月29日までの手数料納付を本市で確認でき次第、最終審査を行い4月1日付で事業所の指定を行います(予定)。
3月29日までの手数料納付を確認できなかった場合は、4月1日付での事業所の指定が行えませんのでご注意ください。 - 居宅介護支援の指定申請と同時申請の場合は、介護予防支援の手数料は無料です。
<お問い合わせ>
名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課居宅指定担当 TEL:052-972-3487