公開日 2025年03月05日
令和6年度報酬改定により業務継続計画未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算については、一部のサービスにおいて経過措置が設けられておりましたが、令和7年3月31日をもって当該経過措置は終了します。
ついては、各事業所において業務継続計画及び身体的拘束等の適正化に関する基準を満たしているどうか今一度ご確認いただき、令和7年4月から基準を満たせない場合は、以下のとおり届出をしてください。
対象サービス
【業務継続計画未策定減算の経過措置終了により届出が必要となるサービス】
・訪問介護
・予防専門型訪問サービス
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
(注)居宅介護支援及び介護予防支援についても、業務継続計画未策定減算の経過措置は終了します。届出は不要ですが、基準を満たしていない場合は令和7年4月から減算適用となりますので、各事業所において適切な運営をお願いします。
(注)以下のサービスは、感染症予防等のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合は、令和7年3月31日までの間、業務継続計画未策定減算は適用しない取り扱いとなっておりましたが、当該経過措置も終了します。そのため、令和7年4月から業務継続計画の基準を満たせない場合は減算型の届出が必要です。
・通所介護
・地域密着型通所介護
・予防専門型通所サービス
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人保健施設
・介護医療院
【身体拘束廃止未実施減算の経過措置終了により届出が必要となるサービス】
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
・特定施設入居者生活介護(短期利用型)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)
届出書類
「減算型」に該当する場合に、以下のAとBを提出してください。
A 介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書(加算参考様式1-1、1-2、1-3のうち該当する様式)
B 介護給付費(総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表(加算参考様式2-1、2-2,2-3,2-4のうち該当する様式)(注)令和7年4月改定版を使用してください。
様式はこちらからダウンロードしてください。
届出期限
令和7年4月1日 原則郵送にて提出をお願いします。
提出先
名古屋市介護事業者指定指導センター
〒460-0002名古屋市中区丸の内3‐5‐10名古屋丸の内ビル7階
時間:8時45分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)
電話番号:052-950-2232 ファクシミリ:052-971-0577
【問い合わせ】
名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課
〒460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 名古屋市役所本庁舎2階
時間:8時45分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~翌年1月3日を除く)
- 施設指定担当 TEL:052-972-2539 FAX:052-972-4147
- 居宅指定担当 TEL:052-972-3487 FAX:052-972-4147