公開日 2025年06月23日
変更内容は次の通りです。
①該当する多床室の入所者について、基本報酬から室料相当額として26単位/日を減算
②該当する多床室の入所者における基準費用額(居住費)を437円から697円に変更(+260円/日)
①室料相当額控除について
●室料相当額控除の該当の有無におけるアンケート
介護老人保健施設においては、次のアンケートに令和7年7月18日(金)17時30分までにご回答ください。(該当の有無に関わらずご回答ください。)
●介護給付費算定に係る体制等の届出
上記アンケートで室料相当額控除に「該当する」とご回答いただいた介護老人保健施設と、全ての介護医療院(Ⅱ型)については(いずれも当該施設に付随する(介護予防)短期入所療養介護を含む。)、次の記載例を参照の上、作成した書類を令和7年8月1日(金)17時30分までに指定指導センターに提出してください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算参考様式1-1)<記載例>[PDF:67.6KB]
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算参考様式2-1、加算参考様式2-2)<記載例>[PDF:219KB]
●該当施設の詳細
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(抜粋)[PDF:91KB]
②多床室の居住費変更について
変更される場合は、介護保険課に事前相談の上、指定指導センターに変更届を提出してください。ただし、基準費用額(697円)以内で変更する場合は、事前相談は不要です。変更届のみご提出ください。(変更届における必要書類は、サービスごとの「変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧」にてご確認ください。)
- 事前相談においては、「利用料金の設定」(参考様式81)をご活用ください。(利用料の積算が分かる任意様式でも可)
- 変更後の料金が基準費用額(697円)を上回る場合は、値上げ幅に関わらず事前相談が必要です。
その他
<①②の届出提出:名古屋市介護事業者指定指導センター>
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階
TEL:052-950-2232
※提出書類を郵送してください。(電子申請届出システム(厚生労働省所管)による提出も可能です。)
<②の事前相談:名古屋市介護保険課施設指定担当>
TEL:052-972-2539
メール:a2536@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
※事前相談にかかる書類はメールで提出してください。
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