公開日 2025年08月06日
介護保険法第115条の35に基づく介護サービス事業者情報の公表につきまして、8月6日より報告入力が可能となりました。
報告期限が令和7年8月31日(日曜日)までとなっておりますので、該当事業所については、締切厳守でお願いいたします。
該当事業所
- 令和6年12月までに指定を受けた事業所で、令和6年1月から令和6年12月の介護報酬額が年間100万円を超える事業所
- 令和7年4月から令和8年3月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
(注)令和7年1月から令和7年3月までの新規指定事業所で、令和6年度の報告を行っていない事業所については、令和7年度に報告してください。
報告方法
インターネット上で、介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)の報告用ページから報告してください。
(注)報告入力前に介護サービス情報の公表に係る事業所情報の報告について(法令義務)をご確認ください。
(注)すでに登録されている情報(緊急連絡先等)から変更がある場合は更新してください。
(注)「被災状況報告」欄につきましては、現段階での入力は不要です。マスク等の物資に関する項目にご入力いただいても物資が届くことはありませんので、ご留意ください。当該内容について入力が必要となる場合には、別途NAGOYAかいごネット等にてお知らせいたします。
(注)操作方法等については以下の資料をご参照ください。
「介護サービス情報の公表制度について」介護保険最新情報Vol.1398[PDF:72.8KB]
2025情報公表よくある質問(報告)[PDF:1.71MB]
パスワードを忘失された場合について
以下のどちらかの方法にてパスワードを取得してください。
- 下記メールアドレス宛に次の通りお問い合わせください。(電話での回答はできません。)
メールアドレス:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
メールの件名:「パスワード問い合わせ」としてください。
メールの本文:事業所番号、事業所名、サービス種別を記載してください。 - システムログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、パスワードをリセットしてください。(ただし、調査票トップ画面「連絡先設定」でメールアドレスを登録していない場合はパスワードリセットのメールを受け取れません。)
介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
手順3「事業所の特色」の「賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容」へ記入してください。(任意項目)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の「見える化要件について」にて、「介護サービス情報公表システムへの掲載」を選択された事業者は必ず入力してください。
重要事項(運営規程の概要等)について
手順3「事業所の特色」の「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」にExcel、Word、PDFのファイルをアップロードすることが可能です。(任意項目)
(注)運営基準省令上、事業所の運営規程・概要等の重要事項等については、「原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならない」と定められています。(令和7年度より義務化)
経営情報の見える化のために講じている措置(財務諸表の公表状況)について
令和6年度より、介護経営の健全性等の情報を提供するため、手順2「運営情報」に新しく増えた必須項目です。
事業所等の財務状況がわかる書類については、直近の事業年度を終えた時点で作成した財務諸表等または、財務諸表等の内容が確認できるウェブページのURLを添付してください。
報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととしますが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合は、法人単位で公表しても差し支えありません。
(注)資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)を作成していない場合は必ずしも報告いただく必要はありません。
(注)会計基準上求められていない等の場合は、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも可能です。
(注)会計基準が不明な場合は担当税理士等にご確認ください。
(注)介護サービス事業者経営情報の報告とは異なります。
介護サービス事業者経営情報の報告については愛知県ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ先
名古屋市健康福祉局介護保険課
電話:052-972-4628(問い合わせ時間:平日午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時30分) (注)平日12時から13時の間は電話が不通になりますのでご注意ください。
メール:a2595-05@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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