公開日 2026年03月26日
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出書の提出期限等は以下の通りになります。詳細は令和8年度介護職員処遇改善加算等の届出についてをご参照ください。
届出書の提出期限
- 令和8年6月より新たに訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居介護支援、介護予防支援の事業者が介護職員等処遇改善加算を取得できるようになります。
- 処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前サービス」という。)の事業者、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(以下「新設サービス」という。)の事業者によって異なりますので、ご注意ください。新設サービスには、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援が該当します。
- (1)従前サービスのみを運営する事業者
ア 4月又は5月から加算を算定する場合
提出期限:令和8年4月15日(水)消印有効
イ 6月から算定する場合
提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効 - (2)新設サービスを運営する事業者
ア 同一法人内で従前サービス及び新設サービスを運営する場合
提出期限:令和8年4月15日(水)消印有効
イ 同一法人内で新設サービスのみを運営する場合
提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効
届出の提出先及び相談窓口
名古屋市介護事業者指定指導センター
電話番号:052‐950-2232(8時45分~17時30分)
ファクシミリ:052-971-0577
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
※郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書在中」と記入してください。また、郵送に必要な日数が長くなっておりますのでご注意ください。
※計画書及び実績報告書について、届出先を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。誤って名古屋市に提出がされた場合の転送等はいたしません。
