公開日 2026年06月11日
令和8年8月1日より特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・基準費用額が引き上げられます。また、利用者負担段階に関する収入基準額についても見直しがなされます。
厚生労働省より制度改正に関するチラシの提供がありましたので、周知させていただきます。改正内容をご確認いただくとともに、必要に応じて入所者等へのご説明時にご利用ください。
チラシ(令和8年8月~負担限度額等の基準額改正について)[PDF:252KB]
なお、施設等の食費を変更される場合は、介護保険課施設指定担当に事前相談の上、指定指導センターに変更届を提出してください。ただし、基準費用額(1,545円)以内で変更する場合は、事前相談は不要です。変更届のみご提出ください。(変更届における必要書類は、サービスごとの「変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧」にてご確認ください。)
- 事前相談においては、「利用料金の設定」(参考様式81)をご活用ください。(利用料の積算が分かる任意様式でも可)
- 変更後の料金が基準費用額(1,545円)を上回る場合は、値上げ幅に関わらず事前相談が必要です。
- 様式のダウンロードはこちらから
- サービスごとの「変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧」はこちらから
<負担限度額認定について:介護保険課 給付担当>
TEL:052-972-2594
<食費変更にかかる事前相談先:介護保険課 施設指定担当>
TEL:052-212-6533
メール:a2536@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
※事前相談にかかる書類はメールで提出してください。
<変更届の提出先:名古屋市介護事業者指定指導センター>
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル7階
TEL:052-950-2232
※提出書類を郵送してください。(電子申請届出システム(厚生労働省所管)による提出も可能です。)
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