事業者指導

事故報告書

介護サービスの提供による事故等(感染症を含む。)が発生した場合、その程度により本市に報告していただく必要が生じます。報告が必要な事故等が発生した場合には、5日以内を目安に報告をお願いします。

なお、感染症等(新型コロナウイルス感染症含む)の発生時につきましては、併せて保健センターへの報告を速やかに行っていただきますようご協力をお願いいたします。以下の事務連絡は平成17年に発出されたものですが、感染症等発生時の対応について、改めてご確認くださいますようお願いいたします。
【事務連絡】社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付)(PDF形式:717KB)

市内各保健センターの感染症対策等担当の連絡先は以下のリンク先ページにてご確認をお願いいたします。
「名古屋市内16区の保健センター感染症対策等担当一覧」(市公式ウェブサイト)
https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000088873.html

報告方法の変更について

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る事故報告は他の感染症と同様の取扱いとなります。
    コロナ感染症については、利用者及び職員に感染者が発生した場合、感染者の多寡にかかわらず、本市への報告をお願いしてきましたが、令和5年5月8日以降は、感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、他の感染症と同様の取扱い(事業所等全体で10名以上が感染した場合など)といたします。
  2. 事故報告は所定の報告フォームで報告いただく方法に変わります。
    今後、事故報告は所定の報告フォームからお願いします。
    報告フォーム及び事故報告書の様式は、以下を確認してください。

対象となるサービス種別

 居宅サービス事業所、地域密着型(介護予防)サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護保険施設、
介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、通所サービスの設備を利用し宿泊サービスを実施している事業所、
住宅型有料老人ホーム、介護予防・生活支援サービス事業
(注(1)事業所・施設が市外に所在するが、利用者が名古屋市民である場合、(2)事業所・施設が市内に所在するが、利用者が名古屋市民ではない場合も報告を要する)

通知

 本市への報告が必要な事故等の程度や報告方法等については、次の通知を参照してください。

報告書様式

報告フォーム

(注)事故報告書に必要事項を入力の上、報告フォームからアップロードしてください。
次のいずれかの方法で登録サイトにアクセスして報告してください。
(1)URL:https://logoform.jp/f/XGoM9
(2)スマートフォン等で下記のQRコードを読み取り
QR_事故報告.png


お問い合わせ

【担当課】名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階地図(PDF形式:85KB)
【開庁時間】月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで
      (土・日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
【電話番号・ファクシミリ】
サービス種別 電話番号 ファクシミリ
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、
(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
(052)959-2592 (052)959-4155
上記以外のサービス (052)959-3087