Q&A

特別給付とは何か。

2013年7月4日

特別給付とは何か。

介護保険法第62条の規程に基づき、市町村は要介護者・要支援者に対して法律で定められた保険給付以外に独自の給付を実施することができるとされている。 これを市町村特別給付といい、その内容は条例において定めなければならないが、例えば寝具乾燥サービス、移送サービス、配食サービス等が各市町村において 実施されている状況にある。
本市においては、前記の趣旨に則り、第2期事業計画の策定を機に、平成15年10月から生活援助型配食サービスを実施することとした。