Q&A

入院または外泊時にも居住費は支払わなくてはならないのか?

2013年7月4日

入院または外泊時にも居住費は支払わなくてはならないのか?

施設と利用者の契約によって定められるべき事項ですが、利用者が入院・外泊期間中において居室がその利用者のために確保されているような場合には、引き続き居住費として支払う必要があります。
ただし、その利用者が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対象期間(6日間)のみとなっています。