介護保険制度に関するお知らせ

名古屋市外の通所介護事業所のうち、現行の介護予防通所介護相当のみなし指定を受ける事業所の届出について

 平成27年3月31日以前より介護予防通所介護の指定を受ける事業所は、現行の介護予防通所介護相当のみなし指定を受け(みなし指定を辞退した事業所を除く。)、国民健康保険団体連合会へ介護報酬の請求を行う際、A5のサービスコードを使用することとなりますが、本市では全ての予防専門型通所サービス事業所でA5のサービスコードは使用せず、A6のみを使用することとなります。
 それに伴い、現行の介護予防通所介護相当のみなし指定を受ける市外の事業所に関してはA6に変更する必要がありますので、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を作成し、算定を行う前月15日までに下記担当窓口へ提出いただきますようお願い致します。(本市被保険者がいつから事業所を利用するかを必ず事前に確認してください。)

ファイルは別ウィンドウで開きます。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(市外みなし通所届出用)(XLS形式:105KB)

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(XLS形式:152KB)

担当窓口

〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所(本庁舎2階)

介護保険課居宅指定担当

TEL:052-972-3487 FAX:052-972-4147