介護保険制度のあらまし

住所地特例とは

住所地特例とは

 介護保険では、原則として、被保険者の住所地市町村が保険者となります。
 しかし、この原則のとおり運用すると、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付費が増大し、介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。
 こうした事態を回避するために住所地特例が設けられています。被保険者が他市町村の施設に入所等をして施設所在地に住所を変更した場合には、施設所在地の市町村ではなく、施設に入所等をする前の住所地市町村の被保険者となります。

住所地特例対象施設

事務手続きについて

  • 施設に入所・入居したとき
    • (被保険者→保険者市町村)住所地特例適用届を届出
    • (施設→保険者市町村)施設入所連絡票の送付
    • (住所地市町村→保険者市町村)住所地特例者連絡票の送付
  • 施設を退所・退居したとき
    • (被保険者→保険者市町村)住所地特例終了届を届出
    • (施設→保険者市町村)施設退所連絡票の送付
    • (住所地市町村→保険者市町村)住所地特例者連絡票の送付

様式のダウンロードはこちら

介護保険 住所地特例(適用・変更・終了)届.pdf(PDF形式:43KB)

介護保険住所地特例対象施設入退所連絡票.pdf(PDF形式:39KB)

お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当
【所在地】〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎2階 所在地、地図
【電話番号】052-972-2595
【ファクシミリ】052-972-4147
【開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)