介護保険制度のあらまし

第1号被保険者の保険料はこうして決まります

  • 保険料の基準額は、3年間で、市民の方が利用する介護サービスに必要な費用(保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って算出します。
  • 保険料は、介護保険事業計画の見直しにともない、3年ごとに見直されます。この計画は、介護保険事業の保険給付の円滑な実施のため、サービス量の見込みやサービスの円滑な提供を図るための事業などについて定めるものであり、また、介護保険料の算出基礎となるものです。
  • 第9期(令和6年度~令和8年度)の第1号被保険者の介護保険料については、第1号被保険者の保険料をご覧ください。

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【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料担当
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