認定を受けられた方がサービスを利用するには
ご利用までの流れ
居宅での生活を希望される場合 |
施設等での生活を希望される場合 |
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要支援者 | 要介護者 |
施設等に直接申し込む ↓ |
要支援1・2の方は、いきいき支援センター(地域包括支援センター)に連絡・相談します。(★) いきいき支援センターとは・・・ ↓ |
要介護1~5の方は、居宅介護支援事業者に連絡・相談します。(★) ※事業所は、自由に選ぶことができます。事業所一覧は、市区町村窓口にあります。 居宅介護支援事業所とは・・・ (予防給付における介護予防サービス計画の作成についてもいきいき支援センターから委託されることがあります。) ↓ |
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サービス計画(ケアプラン)の作成 いきいき支援センターの職員・居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、本人や家族の状態、心身の状態などを把握して、利用者の自立支援のための、適切なケアプランを作成します。 なお、ケアプランの作成費用については、利用者負担はありません。 ★(看護)小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、利用を希望する事業所に直接相談をし、当該事業所の職員がケアプランを作成します。
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サービス計画(ケアプラン)の作成依頼届 居宅介護支援事業者、いきいき支援センターまたは(看護)小規模多機能型居宅介護事業者にサービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したことを、お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課に届け出てください。 居宅(介護予防)作成依頼・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書[PDF:150KB] 居宅(介護予防)作成依頼・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書[XLS:43KB] ↓ |
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在宅系サービス
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施設・居住系サービス
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・利用するサービス事業者とは契約が必要です
・参考:サービス契約チェック表
・サービス事業者は、利用者に対してサービスの内容や利用料などの事業者を選ぶための重要な事項について文書で説明を行い、同意を得ることになっています。必ず確認しましょう。
・尚、サービス計画(ケアプラン)の作成はご自身で作成することも可能です。詳しくはサービス計画をご自身で作成される方へ.pdf[PDF:205KB]をご覧下さい。
お問い合わせ
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