複合型サービス
サービスの基本方針
指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス事業は、指定居宅サービス等基準第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第62条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第170条)
「指定居宅サービス基準等第59条に規定する訪問看護の基本方針」
指定訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条)
「62条に規定する書規模多機能型居宅介護の基本方針」
指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第62条)
サービスの内容
医療ニーズの高い要介護者が住み慣れた地域で生活し続けるため、小規模多機能型居宅介護(通いを中心に訪問や泊まりを組み合わせたサービス)と訪問看護を組み合わせ、ニーズに応じた柔軟な対応を行います。
サービスは利用する事業所の介護支援専門員が作成する介護計画に基づき提供されます。
利用にあたっての注意点
- 要支援者は利用できません
- 複合型サービスを利用している間は次のサービスが利用できません。
居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護福祉施設入所者生活介護
お問い合わせ
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