短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
サービスの基本方針
指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第120条)
指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第128条)
サービスの内容
短期入所生活介護は、短期間、施設(介護老人福祉施設など)に入所して入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行って、利用者の心身の機能の維持を図るとともに、居宅の介護者である利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。
短期入所生活介護事業所及び介護予防短期入所生活介護の種類
ユニット型 | ユニット型個室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室 |
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ユニット型準個室 | 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室 | |
従来型 | 従来型個室 | 食事や談話ができる共同生活室がない個室 |
多床室 | 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋 |
(注)部屋の形状の他、施設の設置形態によりそれぞれ単独型、併設型に区分されます。
利用にあたっての注意点
利用した日の合計が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければなりません。
短期入所の連続利用日数は30日までです。
簡単なQ&A
サービス事業者検索
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