本市への提出様式に関する押印の廃止について

2020年12月1日

 国における押印廃止の検討状況等を踏まえ、障害福祉サービス等の事業者および障害児通所支援等の事業者が12月1日以降に本市へ提出いただく様式の押印についても見直しを行いました。

 健康福祉局障害者支援課および子ども青少年局子ども福祉課の所管する事業(報酬請求や障害福祉サービス事業所指定等)につきまして、12月1日以後ご提出いただく書類については、原則押印が不要となりますが、様式については順次差し替えております。

 大変恐縮ですが、押印欄の残っている様式につきましても、押印は不要ですので、ご承知願います。

 変更する書式の一覧については、後日掲載いたします。

 なお、移動支援やデイサービス型地域活動支援事業などの請求関係事務に関する様式につきましては、下記リンク先をご覧ください。

  ・移動支援等の請求関係事務

  ・放課後等デイサービス等の請求事務