公開日 2025年04月01日
地域生活支援推進事業所の募集をしています。
(令和7年度より、対象サービスに「計画相談支援」及び「障害児相談支援」を追加しました。)
(1)事業の概要
障害者の重度化・高齢化や、親亡き後に対応するため、名古屋市では、グループホームに短期入所事業所を組
み合わせた事業所を「地域生活支援拠点事業所」(以下「拠点事業所」という。)として位置づけ、拠点事業所
と各区の障害者基幹相談支援センター(以下「基幹センター」という。)及び地域の障害福祉サービス事業所が
連携する体制を整備しております。拠点事業所では、介護者の体調不良時などに緊急に短期入所において受け入
れを行う「お助けショートステイ」及び、親元からの自立や施設・病院からの地域生活移行に向けて、グループ
ホームの体験を行う「お試しグループホーム」を実施しています。
地域生活支援推進事業所(以下「推進事業所」という。)は、拠点事業所に準ずる事業所として、その事業所
の対応できる範囲で緊急時の受入れ・対応や、体験の機会・場の提供を行うものです。
<対象サービス>
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、
施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、
就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、
障害児相談支援
名古屋市地域生活支援推進事業所登録要綱[PDF:510KB]
(2)登録の手続き
ア 登録要件
・対象となる障害福祉サービス事業等を行う事業所であること。
・平時から連絡調整に従事する者を配置し、地域の基幹センター、自立支援連絡協議会及び日中活動サービ
スを始めとする障害福祉サービス事業所等との緊密な連携を確保すること。
・基幹センターを始めとする関係基幹からの依頼により、緊急時の受入れ・対応や、地域生活体験を行うこ
と。
・その他名古屋市との緊密な連携を確保する中で、名古屋市が実施する障害者等の地域生活支援にかかる施
策に対して積極的に協力すること。
・名古屋市の求めに応じて報告を行うこと。
・地域生活支援拠点等(地域生活支援推進事業所)として役割を担うことが運営規程において記載されてい
ること。
※なお、各加算の要件が別に定められている場合には、満たす必要があります。
イ 登録方法
ウの提出書類を添付して、障害者支援課施設事業担当へメールにて提出してください。
※審査の上、要件を満たした場合、登録通知書で通知します。
※推進事業所は障害福祉サービス報酬上「地域生活支援拠点等」として取り扱い、機能に応じた加算を算
定します。登録通知の翌月より加算の算定が可能です。
ウ 提出書類
※以下1~4の4点を併せてご提出ください。
2. 運営規程
※(3)QA(Q1-11)の記載例を参考に、地域生活支援拠点等(地域生活支援推進事業所)として役割
を担うことを追記したうえ、ご提出ください。
3. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(XLSX形式:20KB)
4. 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
※以下のページから該当する障害福祉サービス等の様式をダウンロードしてください。
⇨ https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/kasan_todoke.html
(3)推進事業所に関するQA
地域生活支援推進事業所に関するQA(R7.4.1時点)[PDF:450KB]
(4)推進事業所一覧
地域生活支援推進事業所一覧(R7.4.1時点)[PDF:736KB]
(5)その他
地域生活支援拠点事業の概要等については、こちらのページをご参照ください。
⇨ https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/fukushi/kyotenjigyou.html
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