タクシー料金の助成
(福祉特別乗車券、敬老パス等との選択制です。)
(1)重度障害者福祉タクシー利用券
A.内容
鉄道やバスを利用することが困難な方に、タクシーを利用する際にご利用いただける福祉タクシー利用券を交付し、一乗車につき5,000円(500円×10枚)を上限として、実際にかかった金額を助成します。
福祉タクシー利用券(1枚あたり上限500円)は、年間160枚を上限に交付(申請月により交付枚数は異なります)
(注)人工透析で週3回以上通院している方は年間200枚を上限に交付
・利用方法と利用できるタクシー会社は以下をご覧ください。
重度障害者タクシー料金助成制度のお知らせ(PDF形式:237KB)
重度障害者タクシー料金助成のお知らせ(テキスト).txt(TXT形式:6KB)
利用できる主なタクシー会社一覧表(テキスト).txt(TXT形式:8KB)
B.対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛護手帳1・2度
- 身体障害者手帳3級かつ愛護手帳3度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
(注1)本市住民の方に限ります。
(注2)リフト付タクシー利用券との選択制です。
C.申込
(2)重度身体障害者リフト付タクシー利用券
A.内容
鉄道、バス及び一般タクシーを利用することが困難な方に、リフト付タクシーを利用する際にご利用いただけるリフト付タクシー利用券を交付し、一乗車につき10,000円(2,000円×5枚)を上限として、実際にかかった金額を助成します。
リフト付タクシー利用券(1枚あたり上限2,000円)は、年間120枚を上限に交付(申請月により交付枚数は異なります)
(注1)この利用券を選択した場合はAJU自立の家の運行するリフトカーの利用はできません。
(注2)人工透析患者で週3回以上通院している方は年間150枚を上限に交付
・利用方法と利用できるタクシー会社は以下をご覧ください。
重度身体障害者リフト付タクシー料金助成制度のお知らせ(PDF形式:1MB)
重度身体障害者リフト付タクシー料金助成のお知らせ(テキスト).txt(TXT形式:6KB)
利用できる主なタクシー会社一覧表(テキスト).txt(TXT形式:8KB)
B.対象者
身体障害者手帳1・2級所持者のうち、外出時に車いす及びストレッチャーを使用する方
(注1)本市住民の方に限ります。
(注2)福祉タクシー利用券との選択制です。
C.申込
(注)更新時期は原則として毎年3月17日頃です。