各種手当・年金の支給
(1)障害児福祉手当(国・県・市)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
---|---|---|
種別 | 支給額 | 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするもの (注)原則として認定診断書により認定します。 |
1号 | 28,530円(月額) |
別表1に定める障害を有するもののうち、次に該当するもの |
2号 | 21,280円(月額) | 別表1に定める障害を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの ・愛護手帳1度のもの ・身体障害者手帳1・2級で全面介助を要する状態が3か月以上継続しているもの ・身体障害者手帳1・2級で進行性筋萎縮症による身体上の障害があるもの ・自閉症状群と診断されたもの |
3号 | 16,030円(月額) | 別表1に定める障害を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの ・身体障害者手帳1・2級のもの ・愛護手帳2度のもの |
4号 | 14,880円(月額) | 別表1に定める障害を有するもの |
5号-1 | 13,030円(月額) | 1号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの |
5号-2 | 14,530円(月額) | 2号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの |
(注1)種別の1号から5号-2等という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和2年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
- 障害を支給事由とする給付を受けることができるとき(5号を除く)
- 入所施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額を超えているとき(5号を除く)
- 所得が愛知県在宅重度障害者手当の所得制限額を超えているとき(5号のみ)(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
番号 | 障害の内容 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 1から7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、1から8と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9と同程度以上と認められる程度のもの |
(2)特別障害者手当(国・県・市)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
---|---|---|
種別 | 支給額 | 20歳以上であって、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするもの (注)原則として認定診断書により認定します。 |
1種 | 39,200円(月額) | 政令で定める障害を有するもののうち、次に該当するもの ・身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの |
2種 | 33,400円(月額) | 政令で定める障害を有するもののうち、次に該当するもの ・身体障害者手帳1・2級のもの ・愛護手帳1・2度のもの |
3種 | 32,350円(月額) | 政令で定める障害を有するもの |
(注1)種別の1種から3種という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和2年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
- 入所施設に入所しているとき
- 継続して3か月を超えて入院しているとき
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
(注3)原爆被爆者の介護手当を受給している場合は、支給額が調整されます
(注4)公害健康被害補償法による障害補償費を受給している場合、当該補償費の額が調整されます
(注5)予防接種法による障害年金を受給している場合、当該年金額が調整されます
申込
区分 | 内容 |
---|---|
重複障害 | 別表1の障害が2つ以上重複しているもの 別表1の障害が1つあり、かつ他の障害部位に別表2の障害が2つ以上あるもの |
肢体不自由 | 別表1の3から5のいずれかの障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの |
内部障害 | 別表1の6の障害があり、絶対安静の状態を有するもの |
精神の障害 | 別表1の7の障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの |
番号 | 障害の内容 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 1から5に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、1から6と同程度以上と認められる程度のもの |
番号 | 障害の内容 |
---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 | 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 1から9に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から9と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって、1から10と同程度以上と認められる程度のもの |
(3)特別児童扶養手当(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
---|---|---|
種別 | 支給額 | 身体又は精神に障害を有する20歳未満の児童を監護している親又は養育者 |
1級 | 52,500円(月額) | 重度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の1級・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度と3度の一部) |
2級 | 34,970円(月額) | 中度の身体障害(おおむね身体障害者手帳の3級・4級の一部)又は中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳3度) |
(注1)種別の1級・2級という表現は身体障害者手帳・愛護手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和2年4月1日現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。
支給月
4月、8月、12月(11月)
(注)原則として認定診断書により認定します。
支給制限
- 障害児が障害を支給事由とする給付(年金)を受けることができるとき
- 入所施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
(4)在宅重度障害者手当(県)
内容・対象者
種別 | 支給額 | 対象者 |
---|---|---|
1種 | 15,500円(月額) | 身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度の方 |
2種 | 6,750円(月額) | 身体障害者手帳1・2級の方 愛護手帳1・2度の方 身体障害者手帳3級かつ愛護手帳3度の方 ※平成20年4月1日以降、65歳以上で新たに手帳の交付をうけた方は対象外になります。 |
(注)種別の1種・2種という表現は身体障害者手帳・愛護手帳の等級と異なります。
支給月
4月、8月、12月
支給制限
- 入所施設に入所しているとき
- 継続して3か月を超えて入院しているとき
- 次の手当を受給しているとき
- 障害児福祉手当(1号から4号)
- 特別障害者手当
- 経過的福祉手当(1号から4号)
- 予防接種法による障害年金又は障害児養育年金を受けているとき
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
(5)重度障害者(児)給付金(市)
内容
支給額
20,000円(年額)
支給月
12月
支給制限
- 入所施設に入所しているとき
- 次の手当等を受給しているとき
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 外国人障害者給付金
- 各種基礎年金
- 旧国民年金法に基づく障害年金
- 特別障害給付金
- 愛知県在宅重度障害者手当の所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
対象者
身体障害者手帳1・2級の方
又は知能指数が35以下の方
又は身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方で次のいずれかの11月分手当を受給される方
- 愛知県在宅重度障害者手当
- 経過的福祉手当
申込
(6)障害基礎年金(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
---|---|---|
種別 | 支給額 | 国民年金加入中に初診日があり、一定の期間保険料を納めた方、又は20歳前にその障害の初診日がある方もしくは昭和61年3月以前に障害福祉年金を受けていた方のうち、障害の状態が国民年金法施行令別表1級又は2級に原則として65歳前の初診日から1年半後または65歳までに該当する方 |
1級 | 977,125円(年額) | 日常生活が自分一人では全くできない程度 (例)両腕の機能に著しい障害のある状態・両足の機能に著しい障害のある状態・全く見えない状態・全く聴こえない状態・心臓、腎臓、呼吸器、精神などに障害がある状態 |
2級 | 781,700円(年額) | 日常生活に著しい不自由をきたす程度 (例)片腕の機能に著しい障害のある状態・片足の機能に著しい障害のある状態・ほとんど見えない状態・ほとんど聴こえない状態・心臓、腎臓、呼吸器、精神などに障害がある状態 |
(注1)種別の1級・2級という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なりますので申込先へお問い合わせください。
(注2)第3号被保険者または厚生年金加入中に初診日がある方の障害(基礎、厚生)年金については、年金事務所に問い合わせください。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月
支給制限
- 他の公的年金を受けている場合
- 20歳前にその障害の初診日がある障害基礎年金及び障害福祉年金から切り替えられた障害基礎年金については、所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
区役所保険年金課又は支所区民福祉課
(7)特別障害給付金(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
---|---|---|
種別 | 支給額 | 国民年金に任意加入していなかった以下の期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級、2級に相当する障害に該当する方。(ただし65歳の誕生日の前々日までに障害に該当していること。) ・学生・生徒だった平成3年3月以前の期間 ・被用者年金加入者の配偶者または被用者年金受給者(受給資格を満たすものを含む)の配偶者だった昭和61年3月以前の期間 |
1級 | 52,450円(月額) | 障害の程度は上記障害基礎年金1級と同じ |
2級 | 41,960円(月額) | 障害の程度は上記障害基礎年金2級と同じ |
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月
支給制限
- 他の公的年金を受けている場合。
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
区役所保険年金課又は支所区民福祉課
(8)外国人障害者給付金(市)
内容
支給額
36,000円(月額)
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
- 年金等との支給調整があります。
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
対象者
外国人(外国人住民または外国人であった方)の方で昭和57年1月1日時点で次のすべてに該当する方
- 日本国内に居住地登録をしていた方
- 20歳以上であった方
- 身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度の方、又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、昭和57年1月1日前に障害の初診日がある方。
申込
(9)児童扶養手当(国)
内容
支給額
- 児童1人の場合 (月額)
全額支給43,160円
一部支給43,150円から10,180円
- 児童2人目(月額)
全額支給10,190円
一部支給10,180円から5,100円
- 児童3人目(月額)
全額支給6,110円
一部支給6,100円から3,060円
(注)支給額は令和2年4月現在の情報です。
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
その他
受給している公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童(児童が重・中度の障害を有する場合は20歳未満)を養育している方
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
児童の障害の要件
重・中度の身体障害(ほぼ1から3級及び4級の一部)又は重・中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1から3度)
なお、障害の状況によっては20歳年齢延長の対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課
(10)愛知県遺児手当(県)
内容
支給額
児童1人につき支給開始月から
1から3年目まで月額4,350円
4、5年目は月額2,175円
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
- 公的年金を受けることができるとき
(平成25年3月31日時点で愛知県遺児手当と公的年金の双方を受給している方については、経過措置があります。)
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童を養育している方
(支給期間が5年間となります。)
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)
なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課
(11)ひとり親家庭手当(市)
内容
支給額
児童1人につき(月額)
全部支給基準
- 支給開始月から1年目 9,000円
- 支給開始月から2年目 4,500円
- 支給開始月から3年目 3,000円
一部支給基準
- 支給開始月から1年目 4,500円
- 支給開始月から2年目 3,000円
- 支給開始月から3年目 3,000円
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
- 支給要件に該当してから7年経過すると、手当の対象外となります。
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童を養育している方
(支給期間が3年間となります。)
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)
なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課