その他各種手当・年金の支給
(1)障害基礎年金(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
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種別 | 支給額 | 国民年金加入中に初診日があり、一定の期間保険料を納めた方、又は20歳前にその障害の初診日がある方もしくは昭和61年3月以前に障害福祉年金を受けていた方のうち、障害の状態が国民年金法施行令別表1級又は2級に原則として65歳前の初診日から1年半後または65歳までに該当する方 |
1級 | 1,020,000円(年額) | 日常生活が自分一人では全くできない程度 (例)両腕の機能に著しい障害のある状態・両足の機能に著しい障害のある状態・全く見えない状態・全く聴こえない状態・心臓、腎臓、呼吸器、精神などに障害がある状態 |
2級 | 816,000円(年額) | 日常生活に著しい不自由をきたす程度 (例)片腕の機能に著しい障害のある状態・片足の機能に著しい障害のある状態・ほとんど見えない状態・ほとんど聴こえない状態・心臓、腎臓、呼吸器、精神などに障害がある状態 |
(注1)種別の1級・2級という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なりますので申込先へお問い合わせください。
(注2)第3号被保険者または厚生年金加入中に初診日がある方の障害(基礎、厚生)年金については、年金事務所に問い合わせください。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月
支給制限
- 他の公的年金を受けている場合
- 20歳前にその障害の初診日がある障害基礎年金及び障害福祉年金から切り替えられた障害基礎年金については、所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
区役所保険年金課又は支所区民福祉課
(2)特別障害給付金(国)
内容・対象者
内容 | 対象者 | |
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種別 | 支給額 |
国民年金に任意加入していなかった以下の期間内に初診日のある傷病により、現在、障害基礎年金1級、2級に相当する障害に該当する方。(ただし65歳の誕生日の前々日までに障害に該当していること。) |
1級 | 55,350円(月額) | 障害の程度は上記障害基礎年金1級と同じ |
2級 | 44,280円(月額) | 障害の程度は上記障害基礎年金2級と同じ |
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月
支給制限
- 他の公的年金を受けている場合。
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
申込
区役所保険年金課又は支所区民福祉課
(3)外国人障害者給付金(市)
内容
支給額
36,000円(月額)
支給月
2月、5月、8月、11月
支給制限
- 年金等との支給調整があります。
- 所得が所得制限額を超えているとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
対象者
外国人(外国人住民または外国人であった方)の方で昭和57年1月1日時点で次のすべてに該当する方
- 日本国内に居住地登録をしていた方
- 20歳以上であった方
- 身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度の方、又は精神障害者保健福祉手帳1級所持者で、昭和57年1月1日前に障害の初診日がある方。
申込
(4)児童扶養手当(国)
内容
支給額
- 児童1人の場合 (月額)
全額支給45,500円
一部支給45,490円から10,740円
- 児童2人目(月額)
全額支給10,750円
一部支給10,740円から5,380円
- 児童3人目(月額)
全額支給6,450円
一部支給6,440円から3,230円
(注)支給額は令和6年4月現在の情報です。
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
その他
受給している公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
令和3年3月から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の方法が見直され、父もしくは母が障害基礎年金等を受給している場合、障害年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童(児童が重・中度の障害を有する場合は20歳未満)を養育している方
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
児童の障害の要件
重・中度の身体障害(ほぼ1から3級及び4級の一部)又は重・中度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1から3度)
なお、障害の状況によっては20歳年齢延長の対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課
(5)愛知県遺児手当(県)
内容
支給額
児童1人につき支給開始月から
1から3年目まで月額4,350円
4、5年目は月額2,175円
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
- 公的年金を受けることができるとき
(平成25年3月31日時点で愛知県遺児手当と公的年金の双方を受給している方については、経過措置があります。)
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童を養育している方
(支給期間が5年間となります。)
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)
なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課
(6)ひとり親家庭手当(市)
内容
支給額
児童1人につき(月額)
全部支給
- 支給開始月から1年目 9,000円
- 支給開始月から2年目 4,500円
- 支給開始月から3年目 3,000円
一部支給
- 支給開始月から1年目 4,500円
- 支給開始月から2年目 3,000円
- 支給開始月から3年目 3,000円
支給月
5月、7月、9月、11月、1月、3月
支給制限
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 所得が所得制限額以上のとき(手当・年金等の所得制限の限度額の詳細はこちらをご覧ください。)
- 支給要件に該当してから7年経過すると、手当の対象外となります。
対象者
父もしくは母が重度の障害を有し、18歳以下(18歳に達した年度の末日まで)の児童を養育している方
(支給期間が3年間となります。)
父もしくは母の障害の要件
重度の身体障害(ほぼ1・2級)又は重度の精神障害(知的障害の場合は愛護手帳1・2度)
なお、障害の状況によっては対象とならない場合もあります。
申込
区役所民生子ども課(社会福祉事務所)
支所区民福祉課