特別障害者手当(国・県・市)

特別障害者手当(国・県・市)

内容・対象者

特別障害者手当(国・県・市)
内容 対象者
種別 支給額 20歳以上であって、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするもの
(注)原則として認定診断書により認定します。
1種 39,830円(月額) 政令で定める障害を有するもののうち、次に該当するもの
・身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの
2種 34,030円(月額) 政令で定める障害を有するもののうち、次に該当するもの
・身体障害者手帳1・2級のもの
・愛護手帳1・2度のもの
3種 32,980円(月額) 政令で定める障害を有するもの

(注1)種別の1種から3種という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和5年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。

支給月

2月、5月、8月、11月

支給制限

(注3)原爆被爆者の介護手当を受給している場合は、支給額が調整されます
(注4)公害健康被害補償法による障害補償費を受給している場合、当該補償費の額が調整されます
(注5)予防接種法による障害年金を受給している場合、当該年金額が調整されます

申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

(政令で定める障害)
区分 内容
重複障害 別表1の障害が2つ以上重複しているもの
別表1の障害が1つあり、かつ他の障害部位に別表2の障害が2つ以上あるもの
肢体不自由 別表1の3から7のいずれかの障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの
内部障害 別表1の8の障害があり、絶対安静の状態を有するもの
精神の障害 別表1の9の障害があり、日常生活にほぼ全面的な介護を要するもの
(別表1)
番号 障害の内容
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
8 1から7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、1から8と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(別表2)
番号 障害の内容
1 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6 1から5に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障害であって、1から6と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。