障害児福祉手当(国・県・市)

(1)障害児福祉手当(国)

内容・対象者

障害児福祉手当(国)
内容 対象者
支給額(月額) 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするもの
(注)原則として認定診断書により認定します。
16,560円

(注)支給額は令和8年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。

支給月

2月、5月、8月、11月

支給制限

  • 障害を支給事由とする給付を受けることができるとき
  • 入所施設に入所しているとき
  • 所得が所得制限額を超えているとき

申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

 

(別表1)
番号 障害の内容
1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 1から7に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、1から8と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1から9と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

 

(2)名古屋市障害児福祉手当(県・市)

障害児福祉手当(国)の受給者であって次の表に該当するもの (支給金額については、一部、愛知県障害児福祉手当を含むものです。)
 

内容・対象者

内容 対象者

種別

支給額(月額)  
1号

13,650円

(内、県分6,900円)

・身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの
2号

6,400円

(内、県分1,150円)

・愛護手帳1度のもの
・身体障害者手帳1・2級で全面介助を要する状態が3か月以上継続しているもの
・身体障害者手帳1・2級で進行性筋萎縮症による身体上の障害があるもの
6,400円 ・自閉症状群と診断されたもの
3号

1,150円

(内、県分1,150円)

・身体障害者手帳1・2級のもの
・愛護手帳2度のもの
5号-1 14,260円 1号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの
5号-2 16,010円 2号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの

(注1)種別の1号から5号-2等という表現は身体障害者手帳・愛護手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級と異なります。
(注2)支給額は令和8年4月現在の情報です。今後、支給額が変わることがあります。

支給月

2月、5月、8月、11月

支給制限

申込

区役所福祉課(社会福祉事務所)支所区民福祉課

 

(参考)障害児福祉手当における支給内訳

内容 対象者

支給総額

(月額)

内訳 支給種別 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とするもの
(注)原則として認定診断書により認定します。
国

市

(県)

30,210円 16,560円

13,650円

(6,900円)

1号 ・身体障害者手帳1・2級かつ愛護手帳1・2度のもの
22,960円 16,560円

6,400円

(1,150円)

2号 別表1に定める障害を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
・愛護手帳1度のもの
・身体障害者手帳1・2級で全面介助を要する状態が3か月以上継続しているもの
・身体障害者手帳1・2級で進行性筋萎縮症による身体上の障害があるもの
6,400円 ・自閉症状群と診断されたもの
17,710円 16,560円

1,150円

(1,150円)

3号 別表1に定める障害を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの
・身体障害者手帳1・2級のもの
・愛護手帳2度のもの
16,560円 16,560円 ー 4号 別表1に定める障害を有するもの
14,260円 ー 14,260円 5-1号 1号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの
16,010円 ー 16,010円 5-2号 2号に該当するもののうち、障害を支給事由とする給付を受けることができるもの又は所得に関する支給の制限に該当するもの