廃止・休止・再開届出について
1.廃止・休止・再開届出について
- 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を名古屋市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第2項など)
- 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を名古屋市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第1項など)
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
- 過去に補助金を受けている事業所の廃止又は休止を考えている場合は、必ず事前に相談を行ってください。
2.廃止・休止・再開届出手続きについて
2-1 担当窓口について
サービス名 | 窓口 | |
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訪問介護、 |
名古屋市介護事業者 電話番号:052-950-2232 〒460-0002 |
|
介護老人福祉施設、 |
名古屋市役所 |
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 (介護予防)認知症対応型通所介護、 (介護予防)小規模多機能型居宅介護、 看護小規模多機能型居宅介護 |
名古屋市役所 介護保険課 居宅指定担当 (本庁舎2階) 電話番号:052-972-3487 ファクシミリ:052-972-4147 |
2-2 提出方法について
- 廃止・休止・再開届出は、事前に窓口までご連絡いただき、ご郵送ください。
- 休止の場合には、再開に向けての取り組み状況、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
- 廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します
2-3 廃止届の提出書類
- 廃止・休止届出書
(様式第1号(5):居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス用)
(様式第2号(5):地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援用)
(様式第3号(5):総合事業用) - 指定辞退届出書
(様式第1号(7):介護老人福祉施設用)
(様式第2号(7):地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護用) - 休止及び廃止における誓約書(参考様式71)
- 利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
- 指定通知書の原本(更新している場合更新通知の原本も必要)
2-4 休止届の提出書類
- 廃止・休止届出書
(様式第1号(5):居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス用)
(様式第2号(5):地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援用)
(様式第3号(5):総合事業用) - 休止及び廃止における誓約書(参考様式71)
- 事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)
- 職員の募集広告など
- 利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
2-5 再開届の提出書類
- 再開届出書
(様式第1号(6):居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス用)
(様式第2号(6):地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援用)
(様式第3号(6):総合事業用) - 変更届出書(注)必要に応じて
(様式第1号(4):居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス用)
(様式第2号(4):地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援用)
(様式第3号(4):総合事業用) - 運営規程の新旧対照表(参考様式63)(注)必要に応じて
- 運営規程(変更後のみ) 【休止前と従業者が変わらない場合でも確認のため提出してください】
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
(注)1-1から1-16のうち、サービス種別に応じた様式をお使いください。
(注)変更や加算がある場合は、別途必要書類を提出して下さい。
申請書類はこちらからダウンロードして下さい。