特定事業所集中減算について
1.特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
特定事業所集中減算とは
平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)
」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)
」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。
居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(注)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
(注1)平成28年4月から創設された地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。
対象居宅サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
平成30年4月より対象サービスが変更になりました。
80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく以下の案内に沿って提出してください。【郵送可(下記届出書提出期限の消印有効)】
80%を超えるサービスがなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。
期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 届出書提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 ただし、平成30年度は4月1日から8月末日 |
10月1日から3月末日 | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月末日 | 3月15日まで |
減算の概要
特定事業所集中減算の概要および届出方法について(PDF形式:99KB)
割合の計算誤りの主な原因について厚生労働省より連絡がありましたので、ご確認ください。
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について(PDF形式:131KB)
平成30年度前期判定分以降の減算を適用しない正当な理由については、次のとおりです。
届出様式
特定事業所集中減算届出書及び正当な理由の範囲(XLSX形式:40KB)
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(XLSX形式:82KB)
同一法人事業所一覧(XLSX形式:43KB)
正当な理由の範囲に係る事業所一覧(XLSX形式:15KB)
(注2)一度減算もしくは正当な理由の適用に関する届出をした後も、各期で判定を行い、紹介率80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく毎回届出をしてください。
また、加算の状況が変更となる場合(「減算あり」から「減算なし」になる場合または、「減算なし」から「減算あり」になる場合)は、下記の様式を以下のページよりダウンロードして提出して下さい。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算参考様式1-2)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算参考様式2-1)
新型コロナウイルス感染症により、臨時的な取り扱いが認められる場合は、以下の様式を使用してください。(令和2年9月18日修正しました。) ※令和5年度までの適用になります。
特定事業所集中減算届出書及び正当な理由の範囲(感染症対応)(XLSX形式:44KB)