各種加算・変更届等ダウンロード

定期的に行う加算・減算の届出について

目次(クリックすると各項目の先頭に移動します)

  1. 特定事業所集中減算について(居宅介護支援)
  2. 特定事業所加算及び特定事業所医療介護連携加算について(訪問介護・居宅介護支援)
  3. サービス提供体制強化加算について
  4. 事業所規模の算定について(通所介護・通所リハビリテーション)
  5. 事業所評価加算について(予防専門型通所サービス、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション)
  6. ADL維持等加算について(通所介護・地域密着型通所介護)

1.特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

特定事業所集中減算とは

平成18年4月に施行された改正介護保険法により、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされ、また介護支援専門員についての規定では、「介護支援専門員は、その担当する要介護者の人格を尊重し、常に当該要介護者の立場に立って、当該要介護者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(介護保険法第69条の34第1項)」とされ、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として、特定事業所集中減算が新設されました。

居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービス(注)について、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
 (注1)平成28年4月から創設された地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

対象居宅サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
平成30年4月より対象サービスが変更になりました。
80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく以下の案内に沿って提出してください。【郵送可(下記届出書提出期限の消印有効)】
80%を超えるサービスがなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。

特定事業所集中減算
判定期間 減算適用期間 届出書提出期限
前期 3月1日から8月末日
ただし、平成30年度は4月1日から8月末日
10月1日から3月末日 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月末日 3月15日まで

減算の概要

特定事業所集中減算の概要および届出方法について(PDF形式:99KB)

平成30年度前期判定分以降の減算を適用しない正当な理由については、次のとおりです。

正当な理由に関する留意事項(PDF形式:83KB)

届出様式

特定事業所集中減算届出書及び正当な理由の範囲(XLSX形式:40KB)
特定事業所集中減算届出書に係る計算書(XLSX形式:82KB)
同一法人事業所一覧(XLSX形式:43KB)
正当な理由の範囲に係る事業所一覧(XLSX形式:15KB)

(注2)一度減算もしくは正当な理由の適用に関する届出をした後も、各期で判定を行い、紹介率80%を超えたサービスが1つでもあった場合、正当な理由の有無に関係なく毎回届出をしてください。
また、加算の状況が変更となる場合(「減算あり」から「減算なし」になる場合または、「減算なし」から「減算あり」になる場合)は、下記の様式を以下のページよりダウンロードして提出して下さい。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式01)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算様式02)

様式のダウンロード

新型コロナウイルス感染症により、臨時的な取り扱いが認められる場合は、以下の様式を使用してください。(令和2年9月18日修正しました。)

特定事業所集中減算届出書及び正当な理由の範囲(感染症対応)(XLSX形式:44KB)

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2.特定事業所加算及び特定事業所医療介護連携加算について(訪問介護・居宅介護支援)

特定事業所加算とは(訪問介護)

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘルパーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について1回につき下記のとおり加算する。加算(1)~(5)のいずれか1つを算定する。(加算(1)~(5)の数字の正しい表記はローマ数字です。)

  • 特定事業所加算(1)・・・所定単位の100分の20に相当する単位数
  • 特定事業所加算(2)・・・所定単位の100分の10に相当する単位数
  • 特定事業所加算(3)・・・所定単位の100分の10に相当する単位数
  • 特定事業所加算(4)・・・所定単位の100分の5に相当する単位数
  • ​特定事業所加算(5)・・・所定単位の100分の3に相当する単位数(注)令和3年4月より適用

算定要件について(訪問介護)

  • 特定事業所加算(1)・・・下記算定要件表の(1)から(7)すべての要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算(2)・・・下記算定要件表の(1)から(4)を満たし、かつ、(5)又は(6)のいずれかの要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算(3)・・・下記算定要件表の(1)から(4)及び(7)の要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算(4)・・・下記算定要件表の(1)から(4)及び(8)から(10)の要件を満たす必要がある。
  • ​特定事業所加算(5)・・・下記算定要件表の(1)から(4)及び(11)の要件を満たす必要がある。

訪問介護 特定事業所加算の算定要件(PDF形式:328KB)

特定事業所加算とは(居宅介護支援)

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所について、1月につき下記のとおり加算する。加算(1)~(3)及びAのいずれか1つを算定する。(加算(1)~(3)の数字の正しい表記はローマ数字です。)

  • 特定事業所加算(1)・・・・・・・・500単位
  • 特定事業所加算(2)・・・・・・・・400単位
  • 特定事業所加算(3)・・・・・・・・300単位
  • 特定事業所加算A・・・・・・・・100単位 (注)令和3年4月1日より適用

算定要件について(居宅介護支援)

  • 特定事業所加算(1)・・・下記算定要件表の(1)から(12)すべての要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算(2)・・・下記算定要件表の(2)~(4)及び(6)~(13)の要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算(3)・・・下記算定要件表の(3)、(4)及び(6)~(14)の要件を満たす必要がある。
  • 特定事業所加算A・・・下記算定要件表の(3)、(4)及び(6)~(13)、(15)、(16)の要件を満たす必要がある。

居宅介護支援 特定事業所加算の算定要件(PDF形式:330KB)

(注3)特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算は算定できませんので、速やかに届出を行ってください。
 ただし、重度要介護者等対応要件や人材要件等が満たさなくなったことにより加算の変更((1)から(2)など、単位数が下がる場合に限る)を行う場合は、届出日と関わりなく従来の加算が算定できなくなった月から変更できるため、速やかに届出を行ってください。
 なお、加算の変更のうち単位数が上がるもの((2)から(1)など)については、通常の加算と同様、前月の15日までの届出が必要です。
(注4)加算の要件を常に確認し、加算状況に変更がない場合は届出は不要ですが、実地指導の等の際に確認しますので、計算書を毎年度または毎月作成し、保管してください。

特定事業所医療介護連携加算(125単位)・・・下記算定要件の(1)から(3)すべての要件を満たす必要がある。
(1)前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算(1)イ、(1)ロ、(2)イ、(2)ロ又は(3)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう)の合計が35回以上であること。(加算(1)~(3)の数字の正しい表記はローマ数字です。)
(2)前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。
(3)特定事業所加算(1)~(3)のいずれかを算定していること。(加算(1)~(3)の数字の正しい表記はローマ数字です。)

様式の取り扱いについて(訪問介護・居宅介護支援)

サービス提供体制強化加算及び特定事業所加算算定基準の職員配置割合計算について(PDF形式:94KB)

様式のダウンロード

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3.サービス提供体制強化加算について

サービス提供体制強化加算とは

サービスを提供する事業所の職員(介護従事者)の専門性やキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格を保有している職員が一定割合雇用されている事業者が提供するサービスについて評価を行うとともに、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する職員が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行います。

加算を取得している事業所は、翌年度も引き続き加算を算定できるか確認してください。

確認した結果、加算状況が変わる場合は改めて届出を行う必要があります。

加算状況に変更がない場合は届け出は不要ですが、実地指導等の際に確認しますので、計算書を毎年度作成し、保管してください。

様式の取り扱いについて

サービス提供体制強化加算及び特定事業所加算算定基準の職員配置割合計算について(PDF形式:94KB)

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4.事業所規模の算定について(通所介護・通所リハビリテーション)

事業所規模の算定とは

平成18年4月に施行された改正介護保険法により、通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、事業者は毎年3月に介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。

事業規模による介護報酬算定区分の確認について

事業所規模の算定について(通所介護・通所リハビリテーション)(PDF形式:130KB)

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5.事業所評価加算について(予防専門型通所サービス、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション)

事業所評価加算とは(予防専門型通所サービス、介護予防通所リハビリテーション)

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う指定介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態(事業対象者を含む)の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象になります。
対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(120単位/月)を行うものです。
ただし、介護予防通所リハビリテーションにおいては、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定できません。

算定適合事業所の要件(予防専門型通所サービス、介護予防通所リハビリテーション)

  1. 運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算のうち、いずれか1つ以上を「あり」と届出がされていること
  2. 利用実人員数が10人以上であること
  3. 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内にサービスをそれぞれ利用した者の数が0.6以上
  4. (要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)が0.7以上

事業所評価加算とは(介護予防訪問リハビリテーション)

事業所評価加算は、リハビリテーションマネジメント加算を算定している指定介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態(事業対象者を含む)の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象になります。
対象となった事業所については、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(120単位/月)を行うものです。

算定適合事業所の要件(介護予防訪問リハビリテーション)

  1. 利用実人員数が10人以上であること
  2. (要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2))/評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定し、その後に更新・変更認定をうけた者の数が0.7以上

事業所評価加算算定の流れ(共通)

  1. 事業所から市へ「事業所評価加算(申出)」の届出(各年10月15日締切)
    (注5)届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合は、再提出する必要はありません。
  2. 申出をした事業所情報を市から国保連合会へ提供
  3. 国保連合会が受給者台帳や事業所の給付実績にもとづいて評価計算を行い、事業所評価加算の算定基準に適合しているか否かを判定
  4. 各事業所の判定結果をNAGOYAかいごネットにて確認(2月頃)

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式01)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(加算様式02)

(注6)「事業所評価加算(申出)」の欄の「2あり」に丸印を付けてください。

令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防訪問リハビリテーション)(PDF形式:16KB)
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防通所リハビリテーション)(PDF形式:39KB)
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧(予防専門型通所サービス)(PDF形式:75KB)


令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防訪問リハビリテーション)(PDF形式:17KB)
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防通所リハビリテーション)(PDF形式:28KB)
令和4年度事業所評価加算適合事業所一覧(予防専門型通所サービス)(PDF形式:53KB)


令和3年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防訪問リハビリテーション)(PDF形式:20KB)
令和3年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防通所リハビリテーション)(PDF形式:42KB)
令和3年度事業所評価加算適合事業所一覧(予防通所型通所サービス)(PDF形式:54KB)


令和2年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防訪問リハビリテーション)(PDF形式:24KB)
令和2年度事業所評価加算適合事業所一覧(介護予防通所リハビリテーション)(PDF形式:49KB)
令和2年度事業所評価加算適合事業所一覧(予防専門型通所サービス)(PDF形式:73KB)

様式のダウンロード

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6.ADL維持等加算について(通所介護・地域密着型通所介護)

令和3年度以降のADL維持等加算の取り扱いについては、以下をご参照ください。

ADL維持加算について(PDF形式:28KB)

届出・相談窓口

【担当】名古屋市介護事業者指定指導センター
【所在地】〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
【電話番号】052-950-2232
【ファクシミリ】052-971-0577