各種加算・変更届等ダウンロード

変更及び加算の届出について 

目次

届出・相談窓口

提出先:名古屋市介護事業者指定指導センター
所在地:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階
電話番号:052-950-2232
ファクシミリ:052-971-0577

変更及び加算の届出について

  • 変更及び加算の届出については、届出窓口へ郵送により提出してください。
  • 令和3年10月より、日本郵便における郵便物等のお届け日数が1日程度増えております。発送から到着までに一定期間を要しておりますので、お早めにご提出ください。
    なお、郵便物等のお届け日数については、日本郵便のホームページでご確認ください。
  • サービス種別により、変更届及び加算届の必要な項目及び提出書類が異なりますので、詳細については、下表の事業名をクリックしてください。
  • 書類については黒ボールペンまたは黒インクで記入してください。消えるボールペン、鉛筆等は使用しないでください。
  • 基準省令等に適合していることを自己点検してください。
  • 提出前に、必ずコピーを取った上で、提出してください。
  • 内容に不備があった場合は、電話連絡しますので、届出の右上欄外に担当者氏名と電話番号を記載してください。
  • 内容を基準省令等に照らし確認した上で受理します。受理後は、受理印を押した届け出をファックスで返送しますので、届出の右上欄外にファックス番号を記載してください。
  • 不備内容の修正に時間を要し受理できない場合は、届出を返却させていただくことがございます。
変更・廃止・休止・再開・加算に必要な添付書類一覧
(注)一覧は、随時見直し、変更を行っておりますので、届出の際は必ず最新版をご確認下さい。
添付書類一覧 更新年月
訪問介護・予防専門型訪問サービス(PDF形式:152KB) 2024年7月
(介護予防)訪問入浴介護(PDF形式:143KB) 2024年7月
(介護予防)訪問看護(PDF形式:98KB) 2024年8月
(介護予防)訪問リハビリテーション(PDF形式:142KB) 2024年7月
(介護予防)居宅療養管理指導(PDF形式:138KB) 2024年7月
通所介護・地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)・予防専門型通所サービス(PDF形式:164KB) 2024年7月
(介護予防)通所リハビリテーション(PDF形式:160KB) 2024年7月
(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売(PDF形式:143KB) 2024年7月
居宅介護支援・介護予防支援(PDF形式:143KB) 2024年7月
生活支援型訪問サービス・ミニデイ型通所サービス・運動型通所サービス(PDF形式:133KB) 2024年7月
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF形式:153KB) 2024年7月
夜間対応型訪問介護(PDF形式:149KB) 2024年7月
(介護予防)認知症対応型通所介護(PDF形式:159KB) 2024年7月
(介護予防)小規模多機能型居宅介護(PDF形式:167KB) 2024年7月
看護小規模多機能型居宅介護(PDF形式:290KB) 2024年7月
(介護予防)短期入所生活介護(PDF形式:168KB) 2024年10月
(介護予防)短期入所療養介護(PDF形式:167KB) 2024年10月
(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護(PDF形式:169KB) 2024年10月
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(PDF形式:192KB) 2024年10月
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(PDF形式:177KB) 2024年10月
介護老人保健施設(PDF形式:171KB) 2024年10月
介護医療院(PDF形式:177KB) 2024年10月

(注)大幅に運営規程を変更する場合は、新旧対照表に代えて、旧運営規程と新運営規程(変更箇所にマーキングを施すこと)を併せて提出してもかまいません。

申請書類等ダウンロード

申請書類

運営規程(例)

標準契約書(案)

変更の届出について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を名古屋市長に提出しなければなりません。(介護保険法 第75条など)
変更届(介護老人保健施設、介護医療院の開設許可事項変更申請書を含む)には各種サービスの付表を添付いただきますが、当該付表においては、「事業所(施設)」欄と、変更届の内容に関係する欄を記載してください。

法人に関する変更について

  • 法人に関する変更の届出は、法人単位で届け出てください。したがって、同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、変更届は一つで結構ですが、必ず「事業所一覧」(参考様式62)を添付いただきますようお願いします。
  • その場合の、変更届における、「事業所(施設)の名称」「事業所(施設)の所在地」「介護保険事業所番号」欄には、『〇〇事業所始め□事業所分(別紙のとおり)』等と記載してください。
  • また、法人の名称、主たる事務所の所在地または代表者等の業務管理体制の届出事項に変更がある場合は、業務管理体制に係る変更の届出書を提出する必要があります。詳細については、「業務管理体制について」のページを参照してください。
  • 法人名称等、登記内容を変更する際には、登記内容の「目的等」の記載内容が現行の介護保険制度と合致しているかご確認ください。
  1. 平成28年3月31日以前に指定を受けた定員18人以下の通所介護事業所は、平成28年4月1日以降、地域密着型サービス事業に分類されました。
    事業目的に「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」等の表記があるかご確認いただき、ない場合は、定款及び登記内容の変更をお願いします。
  2. 平成27年3月31日以前に指定を受けた介護予防訪問介護や介護予防通所介護の事業所については、平成28年6月1日以降、介護予防・日常生活支援総合事業に分類されました。
    事業目的に「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」等の表記があるかご確認いただき、ない場合は、定款及び登記内容の変更をお願いします。

運営規程における従業員の員数の記載方法について

  • 令和3年度の制度改正を受け、本市でも運営規程における従業員の員数については、人員基準を満たす範囲において「〇人以上」のように記載しても差し支えない、とする取扱いとしております。
  • また、本取扱いを適用し、従前の記載方法(常勤専従〇人、非常勤兼務〇人、など)から「〇人以上」へ記載方法を変更する場合については、変更届の提出は不要としております。

従業員の変更について

  • 変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合であって、かつ、下記の特例の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
  • 介護老人保健施設及び介護医療院の場合、事前に変更許可申請が必要となりますので、毎年7月1日時点の内容を6月20日までに申請してください。(以降6月1日とあるのは、7月1日と読み替える。)
  • 前回届出時点の内容と変更がない場合や、運営規程において従業員の員数を「〇人以上」と記載しており、6月1日時点でそこから変更がない場合は、届け出る必要はありません。
  • 従業員の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により変更届を提出する際に、運営規程の変更が生じる未届けの従業員の変更がある場合は、従業員の変更にかかる届出も同時に提出いただく必要があります。
    なお、これにより提出した場合は、変更年月日以降初めての6月1日の届出は、変更の有無にかかわらず不要となります。
特例の条件
特例の条件
右の職種でないこと。
  • 管理者(全サービス)
  • 訪問介護事業所のサービス提供責任者
  • 介護支援専門員(全サービス)
  • 認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者
  • 特定施設入居者生活介護の計画作成担当者
人員基準に適合していることを事業所が自主点検し、確認していること。

出張所(サテライト)の開設について

  • 一定の要件のもと、必要に応じて認めていますので、上記「届出・相談窓口」(名古屋市介護事業者指定指導センター)までご相談ください。

事業所の市内での移転について

区内移転について

  • 通所介護(通称:デイサービス)、短期入所生活介護(通称:ショートステイ)等建物構造に基準があるサービスについては、新築・改修などを行う前(賃借物件の場合は賃貸契約をする前)に、建築図面等で設備基準に適合しているかどうかを事前にご相談ください。
    通所介護や短期入所生活介護等以外でも、有料老人ホーム等他事業と併設する場合は、事前にご相談ください。
  • 事前相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制ですので、上記の届出・相談窓口まで電話で日程調整をお願いします。ご予約がない場合はお断りすることがございますのでご注意ください。)
  • 相談の際は、図面と記入後の「図面相談シート(XLSX形式:40KB)」をご持参ください。(「図面相談シート」のエクセルは、複数のシートに分かれています。「図面相談シート(表)」、「図面相談シート(裏)」、実施するサービスの「チェックリスト」を印刷してください。)
  • その他各種法令に沿ったものかどうかの確認は、上記相談とは別に必要です。
    例)建築基準法関係→建築士等、消防法関係→各区消防署

区間移転について(区をまたいで移転する場合について)

  • 区間移転(例:千種区から北区へなど)の場合は、事業所番号が変更となります。介護支援専門員の限度額管理等を考慮し、変更日は新規指定と同様、必ず毎月1日となります。
    変更届の提出は、変更月の前々月の10日までにご郵送ください。
  • 事前相談は、変更届提出月の前月までにお済ませください。事前相談については、前述の「区内移転について」をご覧ください。

その他の通常の届出方法と異なる変更について

以下の変更については、手続きが特殊ですので、お早めにお問い合わせください。

  • 同一事業所番号の複数のサービスのうち、一部のサービスを移転する場合。
  • 法人合併等により、申請法人が変わる場合。(新規指定申請)
  • 通所介護で定員を18名以下に変更する又は地域密着型通所介護で定員を19名以上に変更する場合。(新規指定申請)

加算の届出について

  • 事業所の申請時に「介護給付給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)は、受理日により加算開始時期が異なります。
  • 到着日で受付しますので、下表に示す期限までに到着するようにしてください。
加算の算定の開始時期
サービスの種類 算定の開始時期
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、訪問看護(緊急時訪問看護加算を除く)、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、予防専門型訪問サービス、予防専門型通所サービス、居宅療養管理指導 届出が、毎月15日(必着)以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
訪問看護(緊急時訪問看護加算,及び定期巡回サービス事業所との看護連携報酬のみ) 届出を受理した日
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

また、名古屋市では小規模多機能型居宅介護及び夜間対応型訪問介護について、市の独自報酬算定に取り組んでいます。詳しくは市独自報酬の算定についてをご覧ください。

電子申請届出システム(厚生労働省所管)を利用する場合は「電子申請届出システムについて」をご覧ください。