配食サービス費の請求事務
配食サービス費の請求方法
利用者に安否確認の方法、食事内容、食事代、配達時間などについて説明をして、サービス提供の内容に納得していただいたうえで、契約をします。契約の締結後、配食サービス利用開始(変更)申請書(要綱第2号様式)を利用者に記載してもらい、利用者に代わって事業者が利用者の住所地の区役所福祉課へ提出します。
配食サービス費の請求は、他の保険給付と同様に代理受領(*)を原則とします。
*代理受領:事業者は、配食サービスにかかる経費のうち利用者負担額のみを徴収し、事業者が利用者に代わり配食サービス費(利用者負担額を除く)を市に対して請求する方法
配食サービス費支給申請事務手続
支給申請準備事務(サービス提供月の翌月10日まで)
- 「配食サービス費提供証明書兼配食サービス費支給申請書(要綱第3号様式)」作成
利用者から確認を受ける - 利用者に対して上記申請書の写しを「配食サービス提供証明書」として交付
- 「配食サービス費提供証明書兼配食サービス費支給申請総括票」を付ける
利用者の居住区およびサービス提供月ごとにとりまとめた支給申請書の表紙として作成
支給申請(サービス提供月の翌月10日まで)
- 上記申請書および総括票をサービス提供月の翌月10日までに利用者の住所地の区役所福祉課に提出
- 区役所福祉課との申請内容に関する調整(支給申請書類に関する照会等)
配食サービス費の受領(サービス提供月の翌々月25日頃)
市で支払審査を経て、サービス提供月の翌々月25日に指定の銀行口座に市から振込
市より「配食サービス費支給のお知らせ」を月初に送付
支給不能分にかかる処理
- 支給不能分にかかる原因調査および支給申請書の再作成
市より「配食サービス費支給不能データ一覧」および支給不能分の申請書を月初に送付 - 通常の支給申請分と併せて再申請
配食サービス費請求に関する様式
配食サービス費の請求に関する様式は市指定の様式のみ有効になります。その様式の入手方法は以下の通りです。
- NAGOYAかいごネットから入手
「諸様式のダウンロードコーナー」から入手できます。また、記入例もご覧になれます。 - 申請書作成システムにより様式を作成
申請書作成システムを使うと、毎月の申請書作成が簡便化されて大変便利です。申請書作成システムは「諸様式のダウンロードコーナー」よりダウンロードできます。
支給不能分にかかる事務手続
支給不能となった原因の確認
「配食サービス費支給不能データ一覧」には、支給不能となった事由がコードで出力されていますので、
不支給となった原因を確認してください。
支給申請書の再作成
不支給となった原因を確認したら、支給申請書を作成し直してください。
この際、利用者からの証明も取り直していただくことになります。
支給申請書の再提出
支給申請書を再作成したら、支給申請総括票を表紙につけて、次回以降の支給申請に併せて提出してください。
緊急通報件数の報告
緊急通報状況の把握のため、半年ごとに毎年2回「配食サービス事業者通報件数報告書」の提出をお願いします。(4月から9月分を10月中、10月から翌3月分を翌4月に提出)郵送、FAX、メールいずれの方法も可。
「配食サービス事業者通報件数報告書」は「諸様式のダウンロードコーナー」よりダウンロードできます。
【提出先】
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1-1健康福祉局介護保険課
TEL:052-972-3487 FAX:052-972-4147
メール:a3487@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp