指定の更新について
介護サービス事業所・介護保険施設の指定(許可)の更新について
平成18年4月の介護保険法改正により、介護サービス事業所・介護保険施設は、6年ごとに指定(許可)の更新を受けることとされました。(介護保険法第70条の2など)
一部のサービスを除き、指定(許可)の更新には手数料がかかります。詳しくは事業所指定・指定更新手数料の徴収についてをご覧ください。
指定の有効期限までに指定更新の手続きを行わなければなりません。この指定更新の手続きを行わなかった場合、指定の効力を失い、介護サービス事業所等として介護報酬の請求ができなくなりますのでご注意ください。
指定更新の対象は、全介護サービス事業所・介護保険施設となります。
ただし、次に掲げるみなし事業所については、指定更新の対象とはなりません。
- 保健医療機関・薬局が行う居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
- 介護老人保健施設・介護医療院が行う短期入所療養介護、通所リハビリテーション
- 介護療養型医療施設が行う短期入所療養介護
事業を休止中の場合は、指定(許可)の更新を受けることができません。そのため、指定の有効期限までに、人員基準等を充足し、事業再開後に指定(許可)の更新を受けていただくか、事業廃止していただくことになります。
指定(許可)の更新手続きについて
令和6年度に指定(許可)の更新の対象となるのは、令和6年3月31日から令和7年3月30日の間に指定有効期限を迎える介護サービス事業所・介護保険施設です。
指定の更新については、指定の有効期限の概ね3か月前に個別に指定更新の案内を送付します。
詳細な指定更新の手続き等に関しましては、その指定更新の案内をご覧ください。
1)居宅サービス等
居宅サービス・介護予防居宅サービス((介護予防)短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護を除く)、居宅介護支援、地域密着型サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症高齢者グループホームを除く)及び総合事業の指定の更新については、次の通りです。
ア 書類の提出
下記のお問い合わせ先の窓口まで郵送にてご提出ください。
提出いただく日程は、指定年月日により下表のとおりとなります。
書類提出について詳細な日程を、別途、対象事業者あて個別の通知にて案内しますので、そちらでご確認ください。
なお、下表の日程等を変更する場合がございます。その場合も、別途対象事業者あてに個別でお知らせします。
指定有効期限 | 提出日程(予定) |
---|---|
令和6年3月31日~令和6年4月29日 | 令和6年1月中旬 |
~令和6年5月30日 | 令和6年2月中旬 |
~令和6年6月29日 | 令和6年3月中旬 |
~令和6年7月30日 | 令和年5月上旬 |
~令和6年8月30日 | 令和6年6月上旬 |
~令和6年9月29日 | 令和6年7月上旬 |
~令和6年10月30日 | 令和6年8月上旬 |
~令和6年11月29日 | 令和6年9月上旬 |
~令和6年12月30日 | 令和6年10月上旬 |
~令和7年1月30日 | 令和6年11月上旬 |
~令和7年2月27日 | 令和6年12月上旬 |
~令和7年3月30日 | 令和7年1月上旬 |
~令和7年4月29日 | 令和7年2月上旬 |
~令和7年5月30日 | 令和7年3月上旬 |
イ 現地確認
指定の更新に合わせ、必要に応じて事業所の現地確認を行います。
(2)介護保険施設等
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の介護保険施設、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症高齢者グループホームの指定(許可)の更新については、指定の有効期限の概ね3か月前に個別に指定更新の案内を送付します。
詳細な指定更新の手続き等に関しましては、その指定更新の案内をご覧ください。
申請書類ダウンロード
指定更新に関するお問い合わせ
指定更新の手続き等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
サービスの種類 | お問い合わせ先 |
---|---|
|
名古屋介護事業者指定指導センター TEL:052-950-2232 |
(介護予防)地域密着型サービス (地域密着型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)認知症高齢者グループホームを除く) |
名古屋市役所介護保険課居宅指定担当 TEL:052-972-3487 |
|
名古屋市役所介護保険課施設指定担当 TEL:052-972-2539 |