利用できるサービス

介護医療院

サービスの基本方針

介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項

介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第2項

介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第3項

サービスの内容

介護医療院サービスは、要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うものです。サービスは施設に常勤の介護支援専門員が作成した施設サービス計画に基づき行われます。

介護医療院は「日常的な医学管理」や「看取りターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。長期にわたり療養が必要な要介護者に対して、「長期療養のための医療」と「日常生活上の支援」を一体的に提供します。

入所対象者は、病院に入院するほどではないものの、喀痰吸引や経管栄養等の日常的・継続的な医学管理等の理由により在宅や他の介護保険施設等で支えることが難しい方が想定されています。

退所時には、本人や家族に適切な指導を行うとともに、居宅サービス計画作成等のため居宅介護支援事業者への情報提供に努めるほか、退所後の主治医との密接な連携に努めます。

介護医療院の居室種類

介護医療院の居室種類
区分 種類 説明
ユニット型 ユニット型個室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持ち、一定の基準を満たした完全な個室
ユニット型個室的多床室 食事や談話ができる共同生活室を併せ持つが、一定の基準を満たしていない個室
従来型 従来型個室 食事や談話ができる共同生活室がない個室
多床室 上記のいずれにも該当しない、定員2人以上の部屋

(注)令和5年4月1日現在、名古屋市内にユニット型の介護医療院はありません。

簡単なQ&A

Q:病院とは違うのでしょうか?

A:介護医療院は病院ではなく、長期療養を受けながら生活する施設ですが、医師や看護師の配置が義務付けられており、医療を提供することができます。

Q:どのような設備がありますか?

A:療養室の定員は4人以下でパーテーションを設置する等、入所者のプライバシー空間に配慮し、長期療養にふさわしい施設となっています。また、食堂、レクリエーション・ルーム、機能訓練室などが設けられています。

サービス事業者検索

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お問い合わせ

【担当課】名古屋市役所健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指導担当
【所在地】〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜8階
【電話番号】052-959-2592
【ファクシミリ】052-959-4155